宅建業法施行令第2条の2で定める使用人を変更したとき
宅地建物取引業の免許を受けている者で、宅地建物取引業施行令第2条の2で定める使用人を変更したときは、30日以内に届出が必要です。
【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
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(2)誓約書<添付書類(2)> |
代表者名で作成(退任者のみの場合は不要) |
(3)略歴書<添付書類(6)> |
就任した政令で定める使用人について必要(退任者については不要) (1)最終学歴後の職歴から現在に至るまでを記入。無職の期間がある場合、必ずその期間も記入 (2)「期間」は就職・就任の日から退職・退任の日まで記入 (3)「従事した職務内容」は法人等の名称だけでなく、職務内容(事務、営業等)まで必ず記入 (4)他の法人等の役員又は従業者等を兼務するときはその旨についても記入 (5)未成年者の場合は、その法定代理人分も必要 (6)1枚に書ききれない場合は、続けて2枚目に記入 |
(4)身分証明書 |
・就任した政令で定める使用人について必要(退任者については不要) ※未成年者の場合は、その法定代理人分も必要 ・発行日から3か月以内のもの ・取得場所:本籍地の市町村 ・外国籍の方は、身分証明書の内容と同じ誓約書(参考書式)と、(1)~(3)のいずれかの書類が 必要 (1)住民票(国籍・在留情報等・在留カード番号等記載のあるもの)、(2)在留カードの写し、(3)特別永住者 証明書の写し |
(5)登記されていないことの証明書 |
就任した政令で定める使用人について必要(退任者については不要) ・「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書 ・発行日から3か月以内のもの ・就任した政令で定める使用人について必要(退任者については不要) ※未成年者の場合は、その法定代理人分も必要 ・取得場所:法務局 ・外国籍の方も必要 |
(6)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し |
※成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に島根県土木部建築住宅課(住宅企画係宅建担当)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)