主たる事務所の所在地を変更したとき
宅地建物取引業の免許を受けている者で、主たる事務所の所在地を変更したときは、30日以内に届出が必要です。
【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
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(2)事務所を使用する権原に関する書類<添付書類(5)> |
事務所の使用形態により、次の添付書類が必要 (1)自己所有登記済…建物登記簿全部事項証明書(原本)(登記済権利証の写しも可) (2)自己所有未登記…固定資産税登録事項証明書(原本)又は確認済証の写し (3)賃貸借…賃貸借契約書の写し(転貸借の場合は転貸借に係る契約書の写しも添付) (4)使用貸借…使用貸借契約書(又は所有者の承諾書)の写し及び建物登記簿全部事項証明書(原本) ※(1)(2)(4)の場合で、対象物件が他の所有者との共有である場合は、共有者の使用承諾書の写しも添付 ※地名変更・区画整理等により、商業登記簿等と事務所所在地が異なる場合は住居表示証明書(原本)も添付 |
事務所ごとに必要 (1)事務所付近の地図(住宅地図のコピーでも可) (2)事務所の写真 ・事務所全景 ・事務所入り口(商号及び業者票が写っているもの) ※業者票は内容がわかる程度のアップの写真も添付 ・事務所内部(事務机、応接場所、報酬額票等が写っているもの) ※報酬額票は場所がわかる一体的な写真と、文字が読める程度のアップの写真も添付 |
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(5)事務所の平面図 | 1戸建て住宅等を使用する場合、または同一フロアに他の法人等と同居する場合のみ必要 |
(6)商業登記簿履歴事項全部証明書 |
・法人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの ・現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書は不可なので注意 |
(7)宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 |
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お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)