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従業者を変更したとき

 宅地建物取引業の免許を受けている者で、従業者を変更したときは、14日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

 

 (1)宅地建物取引業従業者変更届※記載例はこちら

 (2)従業者名簿の写し(様式第八号の二)※記載例はこちら

 

※変更した従業者が宅建士の場合は、別途、宅建士個人の変更書類を提出する必要があります。宅地建物取引士資格登録簿変更についてはこちら

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課