法人の役員の氏名を変更したとき
宅地建物取引業の免許を受けている者で、法人の役員の氏名を変更したときは、30日以内に届出が必要です。
【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)
【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
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(2)戸籍抄本 |
発行日から3か月以内のもの |
(3)商業登記簿履歴事項全部証明書 |
・法人業者のみ ・発行日から3か月以内のもの ・一部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書は不可なので注意 |
(4)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し |
役員が宅地建物取引業の従業者となっている場合のみ必要 |
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)