宅建業法施行令第2条の2で定める使用人の氏名を変更したとき

宅地建物取引業の免許を受けている者で、宅地建物取引業施行令第2条の2で定める使用人の氏名を変更したときは、30日以内に届出が必要です。

 

【部数】正本1部、副本2部(副本は正本の写しで構いません)

【提出先】住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)に提出してください。各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧

【様式集及び記入例はこちら】

 

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

 

(2)戸籍抄本 発行日から3か月以内のもの
(3)宅地建物取引業従業者変更届及び(宅建業事務所に備え付ける)従業者名簿の写し

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)