中山間地域等直接支払制度
農業・農村は、洪水の防止や水源の涵養、美しい緑の景観の提供など、多くの機能(多面的機能(外部サイト))を果たしています。
しかし、島根県土の約9割は中山間地域であり、平地に比べ傾斜地が多いなど、生産条件が不利なため、耕作することを放棄される農地が増えています。
この制度は、中山間地域で農業生産活動を続けることにより農地を適切に保全し、その機能を確保していくことを目的としています。
制度を活用しながら頑張る集落
中山間地域等直接支払制度は、集落で5年間の活動を定めた協定を締結して行われる、農用地を守り、多面的機能を増進する活動に対して交付金が支払われるものです。
島根県では、県内17市町で1,064もの協定が締結され、12,153ヘクタールの農用地を対象に様々な活動が行われています。
そのなかには従来どおりの農業生産活動の継続にとどまらず、よりよい地域作りを目指した将来につながる活動や、地域の垣根を超えた積極的な活動を行っている集落があります。
各集落での協定活動事例集
・協定事例集1--平成13年5月--(pdf:24630kb)
・協定事例集2--平成14年5月--(pdf:659kb)
・協定事例集3--平成14年12月--(pdf:1337kb)
・協定事例集4--平成16年6月--(pdf:4694kb)
・協定事例集5--平成17年7月--(pdf:4519kb)
・協定事例集6--平成18年1月--(pdf:3591kb)
・協定事例集7--平成19年3月--(pdf:3263kb)
・協定事例集8--平成20年3月--(pdf:3881kb)
・協定事例集9--平成21年3月--(pdf:1964kb)
・「守り続けよう島根の農村」--平成21年10月--(pdf:11376kb)
・協定事例集11--平成23年3月--(pdf:898kb)
・協定事例集12--平成24年2月--(pdf:12,217kb)
・協定事例集13--平成26年3月--(pdf:6618kb)
交付金制度の概要
対象となる地域及び農地
中山間地域等にあり傾斜等の要件を満たす1ha以上の農用地が対象となります。
対象となる活動
農用地を適切に管理・耕作を行うための集落協定を締結し、5年間継続して活動することが必要です。
交付金の額
交付金の単価は、中山間地域と平地との生産条件の格差(コスト差)の8割に設定されています。
また、生産条件の格差(コスト差)の主な要因である農用地の傾斜により2段階の単価設定となっています。
田 | 畑 | |
---|---|---|
急傾斜地 | 21,000円 | 11,500円 |
緩傾斜地 | 8,000円 | 3,500円 |
協定活動の内容によって、この8割または10割の交付金が支払われます。
交付金の使途
交付金は、集落での話し合いにより定められた集落協定に基づき、使用することとなっています。
「共同取組活動への使用例」
- 水路、農道等の維持管理費
- 農業機械・施設整備の資金
- オペレーター賃金、オペレーター講習会参加経費
- 集落単位での研修経費
- 集落代表者・会計担当者への報酬
制度の詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
・平成23年度以降、隠岐4町村の平坦農用地も交付金の対象になります。(Pdf:248kb)
公正な実施ために
制度を実施するには、明確で合理的・客観的な基準に基づいて、透明性を確保しながら実施していく必要があります。
このため農家以外の方で構成する島根県中山間地域等振興対策検討会(中立的な第三者機関)を設置し、実施状況の点検や基準を検討していただくことで、適正な実施を確保していくこととしています。
交付金制度の実施状況
制度の評価
問い合わせ先:農山漁村振興課活力ある農山漁村スタッフ
TEL0852-22-5119
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp