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中山間地域等直接支払制度の実施状況及び評価について(平成16年6月)
このことについて、これまでの実施状況及び評価をとりまとめましたので、お知らせします。
1中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等において、農業生産活動の継続により農地を保全し、洪水防止や水源涵養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を確保することを目的に、協定を締結した集落等に交付金を交付する国の制度で、平成12年度から実施されています。(平成16年度までの5年間実施)
島根県においては、本制度を有効に活用して、中山間地域等の耕作放棄を防止し、農業生産活動等の継続を実効あるものとするため、できるだけ多くの協定締結を目指しています。
2実施状況及び評価について(詳細は、別紙のとおり)
(1)実施状況について
平成15年度末時点において、対象農用地を有する54市町村すべてにおいて協定締結が行われ、対象農用地は約14,100ha、交付金額は約20億8千3百万円になりました。
これは、平成16年度までの実施予定面積の約97パーセントにあたります。
(2)評価について
本制度の実施を契機として、持続的な農業生産活動を通じた耕作放棄地の発生防止や多面的機能の維持が図られるとともに、生産性・収益性の向上、担い手の定着、集落営農組織の育成等、中山間地域農業の振興、中山間地域の活性化に大きく寄与しています。
現在、集落内の話し合いを通じて、活動が軌道に乗ったところであり、制度を廃止すれば、耕作放棄地の増大、集落のまとまった活動の衰退が懸念されます。
農業者や農業団体、市町村等からも高い評価を受けていることから、本制度の趣旨を生かした取り組みが継続して行われることが必要です。
※中山間地域等直接支払制度では、その評価を隔年ごとに行うこととしています。(中山間地域等直接支払交付金実施要領第13)
・詳細へ(pdf:275kb)
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp