・育休任期付職員採用(登録)試験の合格者は「育休任期付職員採用候補者名簿」に登録され、育児休業を取得する職員がいる場合に採用されます。
・勤務形態は、正規職員と同様になります。
・この試験の合格者は、職員の産前産後休暇期間中(概ね16週間程度)は臨時職員として採用され、選考を経た上で、職員の育児休業期間を任用の限度として、任期を定めた育休任期付職員として採用されます。
・育休任期付職員としての任用期間は、概ね6月以上3年未満ですが、職員の育児休業期間に応じて、採用時に決定することになります。
・「育休任期付職員採用候補者名簿」登録有効期間中に、新たに育児休業を取得する職員があった場合には、再び採用されることがあります。
ただし、職員の育児休業取得状況等によっては、すぐに採用されるとは限りませんし、再び採用されない場合もあります。
・名簿の登録有効期間は、登録開始日(合格発表の日)から3年です。
・会計年度任用職員採用試験の合格者は、身分は地方公務員法第22条の2に規定される会計年度任用職員となります。
・勤務時間は8:30~17:15(休憩時間:12:00~13:00)となり、月16日で指定します。(任用される職によっては異なる場合がありますので、詳しくは受験案内を参照してください。)
・任用期間は、会計年度の範囲内となります。