道路交通法施行規則の一部改正により、安全運転管理者の業務が拡充され、下記「運転者の酒気帯びの有無の確認」に関する内容が追加されました。
【令和4年4月1日施行】
○運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認する。
○確認の内容を記録し、記録を1年間保存する。
【令和5年12月1日施行】
〇アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する。
※詳細はこちらをご確認ください。
令和7年3月24日より、「安全運転管理者等に関する届出」の添付書類が一部変更となりました。
具体的には戸籍抄本、住民票の写し、又は運転免許証の写しに加えて『マイナンバーカードの表面の写し』も添付書類として使用できるようになりました。
なお、その他の添付書類については変更ありませんので、お間違えのないようお願いします。
※注意事項
申請手続き等にかかる警察署窓口での受付時間は下記のとおりです。
【受付時間】
午前8時30分~午後0時00分
午後1時00分~午後4時00分
(土日祝日、年末年始を除く)