令和4年2月4日から安全運転管理者等の届出に関する下記の事項が一部変更となりましたので誤りのないようお願いします。
○届出書の提出通数について
選任・解任・記載事項変更の届出における届出書の提出通数は、2通から1通としました。
○安全運転管理者等届出済証の廃止
安全運転管理者等の選任に関する届出をされた場合に交付していた「安全運転管理者等届出済証」については廃止となりました。
これまでのように、届出済みであることを証明するものが必要な場合には、提出された届出書の写しに警察署の受付印を押して交付することとしましたので、ご希望の場合には届出書提出時等に警察署担当者へお伝えください。
○安全運転管理者等の資格認定証の交付方法
安全運転管理者等の選任の届出において安全運転管理者等資格認定申請書を提出された場合、後日、島根県公安委員会の資格認定証を警察本部から事業所宛に直接郵送することとしました。
受け取りのために警察署に来署いただく必要はありません。
道路交通法施行規則の一部改正により、安全運転管理者の業務が拡充され、下記「運転者の酒気帯びの有無の確認」に関する内容が追加されます。
【令和4年4月1日施行】
○運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認する。
○確認の内容を記録し、記録を1年間保存する。
【令和5年12月1日施行】
〇アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する。
令和3年8月1日より、「安全運転管理者等に関する届出」の添付書類としています
○運転管理経歴証明書
○安全運転管理者等資格認定申請書
の使用者欄への押印が不要となりました。
これに伴い、各様式も変更していますので、下記提出書類の様式をダウンロードしてご使用下さい。
※1
令和2年4月1日より、「安全運転管理者等に関する届出」の添付書類が一部変更となりました。
具体的には戸籍抄本又は住民票の写しに加えて、運転免許証の写しも添付書類として使用できるようになります。
○戸籍抄本
○住民票の写し
○運転免許の写し
のいずれかの書類を添付していただくよう変更しましたので、よろしくお願いします。
なお、その他の添付書類については変更ありませんので、お間違えのないようお願いします。
※2
令和2年4月1日より、申請手続き等にかかる警察署窓口での受付時間が下記のとおり変更となりましたので、
ご理解とご協力をお願いします。
【受付時間】
午前8時30分~午後0時00分
午後1時00分~午後4時00分
(土日祝日、年末年始を除く)