安全運転管理者(県警本部からのお知らせ)

安全運転管理者の業務の拡充について

 道路交通法施行規則の一部改正により、安全運転管理者の業務が拡充され、下記「運転者の酒気帯びの有無の確認」に関する内容が追加されました。

【令和4年4月1日施行】

○運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認する。

○確認の内容を記録し、記録を1年間保存する。

【令和5年12月1日施行】

〇アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認する。

※詳細はこちらをご確認ください。

 ・安全運転管理者の業務の拡充(PDF:164KB)

 ・安全運転管理者の業務の拡充に関するQ&A(PDF:2.61MB)

 ・安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等に係る質疑対応集(PDF:149KB)

「安全運転管理者等に関する届出」の添付書類の一部変更について

令和7年3月24日より、「安全運転管理者等に関する届出」の添付書類が一部変更となりました。

具体的には戸籍抄本、住民票の写し、又は運転免許証の写しに加えて『マイナンバーカードの表面の写し』も添付書類として使用できるようになりました。

なお、その他の添付書類については変更ありませんので、お間違えのないようお願いします。

 

※注意事項

  1. マイナンバーカードを添付される際は、必ず表面のみの写しとしてください。裏面を添付された場合は受領できません。
  2. 副安全運転管理者の選任に際し、自動車の運転の経験の期間が3年以上であることを副安全運転管理者の選任要件とした場合で、免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許)の表面の写しを添付する場合、券面上で自動車の運転の経験の期間が確認できませんので、スマートフォンやパソコンに『マイナ免許証読み取りアプリ』をインストールしていただき、アプリで出力した免許情報を印字したものを添付してください。

 

警察署窓口の受付時間

申請手続き等にかかる警察署窓口での受付時間は下記のとおりです。

【受付時間】

午前8時30分~午後0時00分

午後1時00分~午後4時00分

(土日祝日、年末年始を除く)