国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(処分基準)

凡例

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法
法令名 根拠条項 不利益処分の概要 処分
基準
公表の
有無
問い合わせ先 担当課 原権者
(委任先)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 12-1 許可の条件の付与及び変更   外事課 外事課 公安委員会
14 許可の取消し  
16-1 特定金銭債権の差押債権者に対する支払いの禁止命令  
17-1 規制対象財産の仮領置  
17-7 規制対象財産の継続仮領置  
22-1、22-2 公告国際テロリストを相手方とする行為の制限に係る命令