【根拠条項】
条-項-(号)の形式で表示している。
[例]
・第25条第2項第1号→25-2-(1)
・第10条の3第3号→10の3-(3)
【処分基準】
〇・・・何らかの処分基準を定めているもの
ア・・・処分基準が法令等の定めに尽くされている処分である。
イ・・・処分等の性質上、個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、法令等の定め以上に具体的な処分基準を定めることが困難であると認められるものである。
ウ・・・全国又は都道府県に1を限って指定(認可)される法人に関係する処分であって、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、当面行われる予定のないものである。
エ・・・処分の先例がなく、処分基準を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
オ・・・処分が稀であり、処分基準を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
カ・・・処分基準を定めるが、脱法的行為を助長するおそれがあるため、当該基準を公にしないこととする。