犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(審査基準)

凡例

犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
法令名 根拠条項 許認可等の種類 審査基準 標準処理期間 適用
除外
公表の
有無
申請先 担当課 原権者
(委任先)
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 3-2 犯罪被害者等早期援助団体が行う支援事業に係る犯罪被害等の変更の承認   広報県民課・
警察署
広報県民課 公安委員会