【根拠条項】
条-項-(号)の形式で表示している。
[例]
・第25条第2項第1号→25-2-(1)
・第10条の3第3号→10の3-(3)
【審査基準】
〇・・・何らかの審査基準を定めているもの
ア・・・判断基準が法令等の定めに尽くされている処分である。
イ・・・許認可等の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、法令等の定め以上に具体的な基準を定めることが困難であると認められるものである。
ウ・・・全国又は都道府県に1を限って指定(認可)される法人に関係する処分であって、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、当面行われる予定のないものである。
エ・・・処分の先例がなく、審査基準を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
オ・・・処分が稀であり、審査基準を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
【標準処理期間】
ア・・・標準処理期間が法令等の定めに尽くされている。
イ・・・処分等の性質上、個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、法令等の定め以上に具体的な標準処理期間を定めることが困難であると認められるものである。(ただし、別紙に目安となる期間を示すものについては、イ※とした。)
ウ・・・全国又は都道府県に1を限って指定(認可)される法人に関係する処分であって、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、当面行われる予定のないものである。
エ・・・処分の先例がなく、標準処理期間を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
オ・・・処分が稀であり、標準処理期間を法令等の定め以上に具体化することが困難である。
【適用除外】
適用除外となる処分に係る行政手続法上の根拠条項を示した。