道路交通法施行令(審査基準)

凡例

道路交通法施行令(審査基準)
法令名 根拠条項 許認可等の種類 審査基準 標準処理期間 適用除外 公表の有無 申請先 担当課 原権者(委任先)
道路交通法施行令 13-1 緊急自動車の指定 14日 - 警察署 交通規制課 公安委員会
14の2-(2) 道路維持作業用自動車の指定 14日 - 警察署 交通規制課 公安委員会
32の3 公安委員会が行う審査に係る合否の判定

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32の4 公安委員会が行う審査に係る合否の判定 - - 3-1-(11) - - - -
32の5 公安委員会が行う審査に係る合否の判定 - - 3-1-(11) - - - -
32の7-2 19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
32の8-2 19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
33の5の3-1-(1)ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る) 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
33の5の3-2-(1)ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る) 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
33の5の3-4-(1)ハ 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許に係るものに限る) 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-2 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-4 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-5 19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-7 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-8 19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会
34-10 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 15日 - 運転免許課 運転免許課 公安委員会