令和6年4月1日から、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
事業者において下記の様式をダウンロードの上、標識を作成し、認定証の代わりに主たる営業所の見やすい場所に掲示をしてください。
※令和6年3月31日までは、引き続き認定証を掲示しておいていただく必要があります。
・様式(エクセル:13.9KB)
・標識作成にともなう留意点等(PDF:460KB)
令和4年2月4日から、安全運転管理者等届出済証の廃止に伴い、
・認定申請
の届出における添付書類のうち、安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類については、
安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し
又は
資格認定証の写し
に変更となりました。
詳しくは「認定申請に必要な書類」の一覧票等をご確認ください。
また、変更届出のうち
・安全運転管理者等の選任、解任、氏名の変更及び住所の変更
・営業所の追加
における安全運転管理者等に関する添付書類も同様に変更となりましたので誤りのないようお願いします。
認定申請に必要な資料のうち、安全運転管理者等の「住民票の写し」の提出に代えて「個人番号カード(マイナンバーカード)」の提示が可能となりました。
詳しくは「認定申請に必要な書類」の一覧表をご確認ください。
※令和6年4月1日から認定証の廃止に伴い様式が新しくなりましたので、今後申請される際は、新様式にて申請をお願い致します。
※新様式は、県警ホームページ内に掲載してありますのでご活用ください。
【下記の様式を変更】
・認定申請書
・変更届出書
・廃業等届出書
※申請手続き等にかかる警察署窓口での受付時間は下記のとおりですので、ご理解とご協力をお願いします。
【受付時間】
午前8時30分~午後0時00分
午後1時00分~午後4時00分
(土日祝日、年末年始を除く)
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを利用客に提供する営業であって、
のいずれにも該当するものをいいます。
[自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条]
自動車運転代行業を営もうとする者は、自動車運転代行業の欠格事由に該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければいけません。
※安全運転管理者等とは、安全運転管理者、副安全運転管理者をいいます。
認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(自動車運転代行業者の自動車)に、認定を受けた公安委員会の認定番号等を表示しなければなりません。
表示はペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行います(マグネット不可)。
代行運転自動車(利用者の自動車)には、代行運転自動車標識を自動車の前方または後方から見やすいように表示することが義務付けられていますので、自動車運転代行業者をご利用の方はご協力をお願いします。
地上0.4m以上1.2m以下の位置に前方または後方から見やすいように表示します。
ただし、代行運転自動車の車体の材質または状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難または不適当であると認められるときは、代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボードの上など)に掲示することをもってこれに代えることができます。
平成16年6月1日から、利用者の自動車を代行運転する運転者には二種免許が義務付けられました。
自動車運転代行業者が、利用者を随伴用自動車(自動車運転代行業者の自動車)に同乗させることは、法律で禁止されています。
わずかな距離であっても同乗はできません。
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
※自動車運転代行業に関するものは、警察行政手続きサイトによる申請はできません。
自動車運転代行業者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規程の台数以上の随伴用自動車を使用する営業所ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
自動車の台数10台以上で1名選任し、下表に掲げる台数に応じて選任します。
自動車の台数 | 副安全運転管理者数 |
---|---|
9台まで | 0人 |
10〜19台 |
1人 |
20〜29台 | 2人 |
30〜39台 |
3人 |
※以下10台毎に1名を選任 |
都道府県公安委員会への申請書または届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課(係)に届け出てください。
認定申請時の事務手数料は、警察手数料条例に定める手数料額の島根県証紙で納入します。
自動車運転代行業の認定 |
12,000円 |
---|
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書 |
WORD形式(20.2KB) PDF形式(67.1KB) 記載例(word:58.2KB) |
2 |
住民票の写し(外国人の場合は国籍の記載があるもの) |
コピー不可 安全運転管理者等は添付不要(ただし、下記7で個人番号カードを提示された方は添付が必要) |
3 | 誓約書 |
PDF形式(37.8KB) 記載例(PDF:40.5KB) |
4 | 医師の診断書 |
PDF形式(25.3KB) 記載例(PDF:29.3KB) |
5 | 保険契約締結証明書類 |
損害賠償措置、随伴用自動車登録番号が記載された保険会社が発出した書類 コピーを提出 |
6 |
安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し 又は 資格認定証の写し |
コピーの提出
|
7 |
安全運転管理者等の住民票の写し |
住民票はコピー不可 ただし、安全運転管理者等の個人番号カード(マイナンバーカード)を提示した場合は添付を省略することができます。 (個人番号カードを提示される場合は申請書提出時に行ってください) |
そ の他 |
戸籍の謄本又は抄本 |
(認定を受けようとする者が未成年の場合) コピー不可 |
・相続人であることを法定代理人が誓約する書面 ・法定代理人に係る2、3、4の書類 |
(自動車運転代行業の相続人が未成年の場合) コピー不可 |
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
1 | 認定申請書 |
WORD形式(20.2KB) PDF形式(67.1KB) 記載例(word:59.4KB) |
2 | 法人の登記簿謄本 | コピー不可 |
3 | 定款またはこれに代わる書類 | |
4 | 役員名簿 | 氏名及び住所を記載したもの |
5 |
役員の住民表の写し (外国人の場合は国籍の記載があるもの) |
コピー不可 安全運転管理者等は添付不要(ただし、下記10で個人番号カードを提示された方は添付が必要) |
6 | 役員の誓約書 |
PDF形式(37.8KB) 記載例(PDF:40.5KB) |
7 | 役員に関する医師の診断書 |
PDF形式(25.3KB) 記載例(PDF:29.3KB) |
8 | 保険契約締結証明書類 |
損害賠償措置、随伴用自動車登録番号の記載された保険会社が発出した書類 コピーを提出 |
9 |
安全運転管理者等に関する届出書(届け出た警察署の受付印が押してあるものに限る。)の写し 又は 資格認定証の写し |
コピーの提出 |
10 |
安全運転管理者の住民票の写し |
住民票はコピー不可 ただし、安全運転管理者等の個人番号カード(マイナンバーカード)を提示した場合は添付を省略することができます。 (個人番号カードを提示される場合は申請書提出時に行ってください) |
次の事項に変更があった場合には、変更内容のわかる資料を添付して、変更した日から10日以内(登記簿謄本がある場合は20日以内)に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)へ届け出てください。
変更届出書 |
WORD形式(37.5KB) PDF形式(105KB) 記載例(保険期間の更新)(PDF:190KB) 記載例(随伴用自動車の増車、減車及び入れ替えなど)(PDF:187KB) |
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※変更内容の分かる資料を添付して届出をしてください。 ※添付書類についてご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。 |
廃業する場合には、事由発生日から10日以内に主たる営業所所在地を管轄する警察署交通課(係)に届出てください。
※事由
〇自動車運転代行業を廃止したとき
〇認定が取り消されたとき
〇法人が合併により消失(合併後の法人代表者が返納)
最寄りの警察署交通課(係)または島根県警察本部交通部交通企画課(0852−26−0110)