警備業を営む場合や、警備員指導教育責任者資格者証、機械警備業務管理者資格者証、警備員の検定合格証明書を取得する場合は、公安委員会の認定等が必要です。
警備業とは
警備業務の区分
警備業を営むことができない場合(欠格事由)
認定申請
認定の更新申請
必要な書類
各種届出
届出事由の発生日の「前日まで」に届出が必要な場合
届出事由発生日の「10日(要登記時は20日)以内」に届出が必要な場合
警備員指導教育責任者講習の申込み
警備員指導教育責任者講習の受講
警備員指導教育責任者資格者証の交付申請
警備員指導教育責任者資格者証の記載事項の変更
警備員指導教育責任者資格者証の再交付申請
合格証明書の交付申請
合格証明書の記載事項の変更
合格証明書の再交付申請
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、認定証、標識等の書面の掲示等を義務付けている規制の見直しがなされ、警備業法及び同法施行規則が改正されました(令和6年4月1日施行)。
この改正に伴い、警備業の認定証が廃止され、認定証に変わるものとして標識を作成して掲示し、同標識をウェブサイトに掲示する必要があります。
概要はチラシのとおりですので、警備業事業者の方は、チラシを御確認の上、取扱いに誤りのないようにしてください。
標識作成に活用してください。
他人の需要に応じて各種警備業務を行う営業をいいます。
警備業務は、警備業法第2条第1項で、第1号から第4号の4つの業務に区分されています。
第1号〜事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第2号〜人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第3号〜運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第4号〜人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
次のいずれかに該当する個人又は法人は、警備業を営むことができません。
警備業を営むとき及び認定の更新は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」に、各種資格者証などの申請については、「住所地を管轄する警察署」又は「営業所の所在地を管轄する警察署」に、申請書や申込書に必要な添付書類と手数料を添えて、提出する必要があります。また、一度手数料を納入すると、認定等されなかった場合も返却されませんので注意してください。
※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
※ご利用に当たっての注意事項
警備業を営む場合、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、申請書類に手数料(島根県収入証紙)を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)に提出してください。
警備業の認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。
認定の有効期限の満了後も引き続き警備業を営む場合は、有効期間の満了の日の30日前までに手数料(島根県収入証紙)を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)を通じ更新申請をしてください。
個人の場合
法人の場合
※「3」の法人の定款の写しには
『以上、原本と相違ありません。
年月日
代表取締役「○○○○(氏名)」』
と記載してください。
※身分証明書は、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。
※手数料の納付は、「手数料納付書」に「島根県収入証紙」を貼付して納付することになります。
※島根県収入証紙は、各警察署内の交通安全協会等で販売しています。その他の販売箇所については、お問い合わせください。
警備業の認定を受けて警備業務を行っている者は、法令の定めに従い、各種届出をしてください。
届出については、届出事由の発生日の前日までに行う必要がある場合と、届出事由の発生日から10日(登記を要するときは20日)以内に行う必要がある場合があります。
(1)4条業者又は9条業者が、警備業務に使用する服装を新たに定める場合
(2)4条業者又は9条業者が、服装の届出内容を変更する場合
(3)4条業者又は9条業者が、警備業務に使用する護身用具を新たに定める場合
(4)4業業者又は9条業者が、護身用具の届出内容を変更する場合
(5)9条業者が、新たに島根県内に営業所を設けて警備業務を行う場合
(6)4条業者又は9条業者が、新たに機械警備業務を始める場合
(7)4条業者又は9条業者が、機械警備業務の届出内容を変更する場合
(1)個人の4条業者又は個人の9条業者について、氏名、住所、営業所の名称、所在地等に変更があった場合
(2)法人の4条業者又は法人の9条業者が、本店の名称、所在地、営業所の名称、所在地等に変更があった場合
(3)4条業者又は9条業者が、島根県内において営業所の追加又は一部廃止をする場合
(4)4業業者又は9条業者が、警備員指導教育責任者を新たに選任(交替)する場合
(5)4条業者又は9条業者が、警備員指導教育責任者について、氏名又は住所の変更があった場合
(6)法人の4条業者又は法人の9条業者の役員が、新たに就任、交替、辞任する場合
(7)法人の4条業者又は法人の9条業者の役員について、氏名又は住所の変更があった場合
(8)4条業者が警備業を廃業する場合、又は9条業者が島根県内において警備業務を行わなくなった場合
※ここでいう4条業者とは、島根県公安委員会から認定を受けた警備業者を指します。
ここでは、島根県公安委員会が実施する警備員指導教育責任者講習による取得方法について説明します。
日程及び申込み方法については、実施の30日前までに島根県報及び島根県警察ホームページに掲載します。
講習を受講し、考査に合格した方に、「警備員指導教育責任者講習修了証明書」を交付します。その後、「警備員指導教育責任者資格者証」の交付申請手続きを行ってください。
※警備員指導教育責任者講習修了証明書を亡失又は滅失したときは、再交付申請を行ってください。
考査に合格した後、下記のとおり申請書類に手数料を添えて申請先に提出してください。
申請者の住所地を管轄する警察署
(1)警備員指導教育責任者資格者証交付申請書
(2)住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)の記載のあるもの)
(3)履歴書
(4)身分証明書
(5)医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
(6)誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
(7)警備員指導教育責任者講習修了証明書
警備員指導教育責任者資格者証の記載内容に変更があったときは、手数料を添えて書換申請を行ってください。
資格者証の交付申請書を提出した警察署
(1)書換え申請書
(2)住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)の記載のあるもの)
警備員指導教育責任者資格者証を亡失又は滅失したときは、手数料を添えて再交付申請を行ってください。
ここでは、島根県公安委員会が実施する検定について説明します。
日程、申込み方法については、実施の90日前までに島根県報及び島根県警察ホームページに掲載します。
検定の申込みを行った警察署を通じ、受検票を交付します。必ず受領してください。
検定に合格された場合、成績証明書を交付します。
合格証明書の交付申請を行ってください。
島根県公安委員会が行った検定に合格し、成績証明書の交付を受けた、又は登録講習機関が行った講習会修了証明書の交付を受けた方は、下記のとおり申請書類に手数料を添えて申請先に提出してください。
申請者の住所地を管轄する警察署又は警備員である場合、所属する営業所の所在地を管轄する警察署
(1)合格証明書交付申請書
(2)住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)の記載のあるもの)
(3)履歴書
(4)身分証明書
(5)医師の診断書(合格証明書交付申請用)
(6)誓約書(合格証明書交付申請用)
(7)成績証明書又は講習会修了証明書
(8)写真1枚
※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm、横2.4cmのもの
(9)島根県以外に住所地がある警備員で、その者が属する島根県内の営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合は、当該営業所に属することを疎明する書面
※成績証明書の記載事項に変更があったときは書換申請を、成績証明書を亡失又は滅失したときは、再交付申請をしてください。
合格証明書の記載内容に変更があったときは、手数料を添えて書換申請を行ってください。
合格証明書の交付申請を提出した警察署
(1)合格証明書書換え申請書
(2)住民票(本籍(外国人は国籍等)の記載のあるもの)
(3)写真1枚
※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm、横2.4cmのもの
合格証明書を亡失又は滅失したときは、手数料を添えて再交付申請を行ってください。
合格証明書の交付申請書を提出した警察署
(1)合格証明書再交付申請書
(2)写真1枚
※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm、横2.4cmのもの
警備員の検定資格について、旧法の合格証の交付を受けている方は、一定の要件を満たせば新法の合格証明書に切り替えることができます。希望される方は、最寄りの島根県内の警察署の生活安全(刑事)課(係)にお問い合わせください。現行警備業法(以下「新法」とする。)は、平成16年に改正が行われ、平成17年11月21日に施行されています。
※新法施行日以前の警備業法(以下「旧法」という。)に基づく、警備員の検定合格者には「合格証」が交付されていましたが、新法に基づく警備員の検定合格者には「合格証明書」が交付されています。
営業所において警備業務の区分ごとに選任されている警備員指導教育責任者は、定期的(営業所ごと3年に1回)に公安委員会が行う講習を受ける必要があります。講習実施予定日の30日前までに講習の受講対象となる営業所に講習の通知を行います。