島根県警察運転免許

期限切れ・病気を理由に免許の取消処分を受けた方

このページは、運転免許証の有効期間が経過した方、又は、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方の手続きについて、ご案内しています。

 

 運転免許証の有効期限が経過した方、又は、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方で次に該当する方は、それぞれ受けていた免許に対応する運転免許試験の一部が免除されます。ただし、受けていた免許が初心運転者期間制度の再試験に該当していた場合は、免除されません。

免除される運転免許試験
区分 免除される
運転免許試験
運転免許証が失効した日から起算して3年を経過していない方 6月以内  運転免許証が失効した日から起算して6か月を経過していない方 受けていた免許に係る学科試験及び技能試験
6月超  やむを得ない理由により更新ができず、運転免許証が失効した日から6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由が止んだ日から1か月以内の方
 運転免許証が失効した日から起算して6か月以内に手続きができなかったやむを得ない理由があり、そのやむを得ない理由が止んだ日から起算して1か月以内の方
運転免許証が失効した日から起算して3年を経過した方  平成13年6月19日以前から継続してやむを得ない理由があり、そのやむを得ない理由が止んだ日から1か月以内の方  受けていた免許に係る技能試験
一定の病気等を理由として運転免許が取消された日から起算して3年を経過していない方(中毒による取消しを除く。) 病状等が回復したと判断された方 受けていた免許に係る学科試験及び技能試験

注)やむを得ない理由とは、海外旅行、乗船、災害、病気やけがなどの特別な理由をいいます。

  1. やむを得ない理由により更新期間に更新ができなかった方、又は、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方で、取消しを受けた日から起算して3年を経過していない方は、失効した免許の経歴を引き継ぐことができます。
  2. 運転免許試験の一部を免除される方は、更新時と同等の講習又は高齢者講習(70歳以上の方)及び認知機能検査(75歳以上の方)を受けられた場合に限ります。
  3. 運転技能検査対象の方は、運転技能検査に合格しないと運転免許試験の一部免除を受けることができません。
  4. 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる運転免許を受けていた方で、運転免許証が失効して6か月を超え1年以内の方は、受けていた免許の区分に応じ、大型仮免許、中型仮免許、準中型免許又は普通仮免許に係る学科試験及び技能試験が免除されます。

申請場所など


運転免許証の有効期限が経過した方、又は、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方で、運転免許試験の一部を免除される方の申請受付の場所、申請日及び受付時間は次のとおりです。

運転免許の有効期限が経過した方

申請場所

申請日

受付時間

交付までの時間

島根県運転免許センター(松江市)

 

月曜日から水曜日

 

8:30から9:00

又は

13:00から13:30

即日交付

木曜日、金曜日 8:30から9:00
島根県西部運転免許センター(浜田市) 月曜日から金曜日

8:30から9:00

又は

13:00から13:30

安来警察署、雲南警察署、出雲警察署、

大田警察署、川本警察署、益田警察署、

津和野警察署、隠岐の島警察署

(失効後3年を経過した方を除く。)

月曜日から金曜日

8:30から11:30

又は

13:00から16:00

後日交付

(2週間程度)

江津警察署

(失効後3年を経過した方を除く。)

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

浦郷警察署

(失効後3年を経過した方を除く。)

月曜日、木曜日、金曜日

注)国民の祝日・休日(土曜日、日曜日を含む。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、手続きを行いません。

  1. 住所地を管轄する警察署に申請される場合、「一般運転者講習、違反運転者講習又は初回更新者講習」を受講する必要のある方は、講習の実施日が隔週のため、申請日及び申請時間が警察署により異なりますので、申請される警察署にお問い合わせください。

講習等の区分

 運転免許証の有効期限が経過した方、又は、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方で、運転免許試験の一部免除による申請をされる場合は、更新時と同等の講習等を受講(運転技能検査対象の方は合格)されることが要件となります。

運転免許の有効期限が経過した方

年齢の区分

講習等の区分

申請日における年齢が70歳未満の方 優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習又は初回更新者講習
申請日における年齢が70歳以上75歳未満の方 高齢者講習

申請日における年齢が75歳以上の方

認知機能検査、高齢者講習及び運転技能検査(運転技能検査対象の方のみ)

注)高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査は、申請日前1年以内に受講(運転技能検査対象の方は合格)された方に限ります。

  1. 申請日における年齢が70歳未満の方で、申請日前1年以内に特定任意講習を受講された方は、更新時と同等の講習が免除されます。

申請に必要な書類等

 申請に必要な申請書及び添付書類等は、次のとおりです。

〇運転免許申請書

申請免許ごとに必要で、申請場所に準備してあります。

〇失効した免許証

〇住民票の抄本1通(本籍又は国籍等が記載されているものに限ります。コピーは不可)(住所は島根県のものに限る)

※一時帰国の方又は外国人で短期滞在の方➡滞在証明書(様式はこちら

〇写真1枚

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの

〇次の講習等の証明書

 ・高齢者講習を受けられた方…高齢者講習終了証明書

 ・認知機能検査を受けられた方…認知機能検査結果通知書

 ・運転技能検査に合格された方…運転技能検査受検結果証明書

 ・更新時等講習を受けられた方…更新時講習受講証明書

 ・特定任意講習を受けられた方…特定任意講習終了証明書

〇やむを得ない理由を証明する次の書類等

 ・旅券(パスポート)

 ※顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について

 ・医師の診断書(入院などの治療期間が分かるもの)

 ・その他公的機関などが発行した、やむを得ない理由を証明する書類など

〇申請手数料、交付手数料及び講習手数料

詳しくは、各種手数料をご覧ください。

〇外国の運転免許証

失効した日から6か月以上経過した方で、外国の運転免許証をお持ちの方

その他

 運転免許証が失効した状態では、自動車等を運転することはできません。

 運転された場合は、「無免許運転」となります。