島根県警察運転免許

6.やむを得ない理由がない方で、失効後6か月を超えて1年以内の手続き

 このページでは、やむを得ない理由がなく(免許更新を忘れていた、気づかなかった等)により運転免許が失効し、失効した日から6か月を超えて1年以内の手続きをご案内しています。

 この手続きで申請できるのは、失効する前に受けていた運転免許ではなく、運転免許の再取得に必要となる運転技能の練習を目的とした仮運転免許です。

 (助手席の同乗指導者を伴う運転練習、技能試験、技能検定にのみ行使することができ、それ以外の用途(一般的な移動、業務等)には使えません。

 やむを得ない理由がなく、運転免許が失効し、失効した日から6か月を超えて1年以内の方は、受けていた運転免許の種類に応じた仮運転免許を申請することができます。

 仮運転免許の申請対象となる運転免許は、自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車または、普通自動車)を運転することができる運転免許です。

 普通二輪免許、大型二輪免許、原付免許、小型特殊免許、大型特殊免許(第二種免許を含む)、けん引免許(第二種免許を含む)は、この手続きの対象外です。

  この手続きを受けられた方が運転免許を再び取得するためには、 希望する運転免許にかかる運転免許試験等を受けて、合格する必要があります。

必要書類等

「(A)住所を証明する書類」と「(B)その他に必要なもの」をあわせて準備してください。

(A)住所等を証明する書類
(A)住所等を証明する書類
区分 必要なもの 備考

日本国籍の方

(島根県内に住民票の住所がある方)

本籍が記載された住民票の写し

(いわゆる住民票)

 個人番号が記載されていないもの

 本籍が記載されていない場合は、受理できません。

日本国籍の方

(海外居住等で住民票が除票となっている方)

※次のうちいずれか1種類

戸籍謄本

戸籍抄本

戸籍事項証明書

 いずれか1種類を取得していただき、すべてのページを持参してください。

 申請者(免許を失効された方)の住民票の除票は必要ありません。

 

滞在証明書〔PDF/55KB〕

 ※記載例〔PDF/112KB〕

 

 データをプリントアウトしていただき、滞在先(親族宅、知人宅等)の住民票上の世帯主の方が記載してください。

 申請当日に、世帯主の方が同行される場合は、申請場所において記載していただくことも可能です。

 個人宅以外に滞在される場合の手続きについては、最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

続柄欄に「世帯主」が記載されている

世帯主の住民票の写し

(いわゆる住民票)

 証明者の方が滞在先の住居等の世帯主であることを証明していただくために必要です。

 証明者の方が島根県内に住所がある方の住民票の写しに限ります。

外国籍の方

(島根県内に住民登録をしている方)

特定事項が記載された住民票の写し

(いわゆる住民票)

 特定事項とは、国籍、在留資格、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留期間等、在留期間等満了日、在留カード番号等のことをいいます。

 特定事項が記載されていない、または、記載されている在留期間が満了する日が過ぎている場合は、受理できません。

※必要に応じ、居住実態を証明する書類の提出を求める場合があります。

外国籍の方

(住民基本台帳法の適用を受けない方で、右記の書類を準備可能な方)

外務省が発行する身分証明書

または、

権限のある機関が発行する身分を証明する書類で、国家公安委員会が定めるもの

 提示していただきます。

公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類

または、

これに準ずるもの

 提出していただきます。
パスポート(旅券)  提示していただきます。
(B)その他に必要なもの
(B)その他に必要なもの
区分 必要なもの 備考
すべての方

失効した運転免許証等

 2枚持ちの方は、両方のカード(運転免許証とナイナンバーカード)が必要です。

 運転免許センターや警察署において、運転免許証を提出した方は、申請時に申し出てください。

すべての方

書類貼付用写真

2枚

 【サイズ】縦3.0cm×横2.4cm

 【その他】申請前6か月以内に撮影。帽子なし、上三分身、無背景のもの

 ※運転免許センター(松江・浜田)には、証明写真機(有料)が設置してあります。

すべての方

申請手数料

交付手数料

 申請される運転免許センター等で当日納付することができます。

 申請手数料と交付手数料については、試験関係手数料をご確認ください。

 講習手数料については、講習関係手数料をご確認ください。

必要な方

眼鏡

コンタクトレンズ

補聴器

 裸眼での視力が基準に達しない場合、眼鏡などを持参してください。

 日常生活に補聴器が必要な方は補聴器を持参してください。

 適性試験(視力・聴力・運動機能)に合格されない場合、仮運転免許の取得はできません。

運転免許証等…IC運転免許証のほか、マイナ免許証、マイナ機能付き在留カード及び特別永住者証明書の免許証を含みます。

受付場所・受付日時

 この手続きは、運転免許センター(松江市)または、西部運転免許センター(浜田市)に申請してください。

 予約は不要です。受付時間内に来庁してください。

運転免許センター(松江市)

 運転免許センター(松江市)の受付日時は下記のとおりです。

受付時間(松江)
受付日※ 受付時間

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日

午前8時30分~午前9時00分

午後1時00分~午後1時30分

※国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除きます。

西部運転免許センター(浜田市)

 西部運転免許センター(浜田市)の受付日時は下記のとおりです。

受付時間(浜田)
受付日※ 受付時間

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日

 

午前8時30分~午前9時00分

午後1時00分~午後1時30分

※国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除きます。

免除される運転免許の試験

 運転免許が失効する前に受けていた運転免許の種類に応じた仮運転免許(大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許)にかかる学科試験と技能試験が免除されます。

 仮運転免許の取得には、適性試験(視力検査等)に合格する必要があります。

 この手続きで取得できるのは、一般的にいわれる”運転免許”ではありませんので、注意してください。

お問い合わせ先

 ご不明な点は、最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

 担当者が不在の場合は、折り返しによる対応となります。


【受付時間】

月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日(国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除く)

午前8時30分~午後5時00分

〇運転免許センター(松江市打出町250-1)

0852-36-7400(自動音声で【2】を選択)

〇西部運転免許センター(浜田市竹迫町2385-3)

0855-23-7900(自動音声で【2】を選択)