猟銃に関する相談や情報を受け付けています

猟銃に関する相談や情報を受け付けています!

 「あの人が猟銃を持っているのはおかしい。」など猟銃の許可要件に関する情報、「近所の人で不審な行動等があり、猟銃を持っていて不安だ。」などの心配事は、最寄りの警察署、交番、駐在所にご相談下さい。

 

猟銃画像

 

所持禁止と許可制度

 猟銃(ライフル銃、散弾銃)・空気銃(以下「猟銃等」という。)は他人の生命を奪うことができる危険なものであることから、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)により一般的に所持が禁止されており、「狩猟」、「有害鳥獣駆除」、「標的射撃」の用途に限って、公安委員会の許可を得て所持することができます。

 

所持許可を取得する要件(人に関するもの)

1年齢

 猟銃は20歳、空気銃は18歳に達していること。

 ※但し、日本体育協会等から推薦を受けた場合は、猟銃の場合18歳、空気銃の場合14歳に達していること。

2病気

 ○統合失調症、躁うつ病、てんかん、認知症

 ○アルコール、麻薬、大麻、あへん、若しくは覚せい剤の中毒者

 上記等の病気でないこと。

3住居

 住居が定まっていること。

4危険性

 公共の安全を害するおそれがないこと。

所持許可を取消すことができる要件

1法令等違反者

 銃刀法やこれに基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は条件に違反したとき。

2所持不適格者

○住居の定まらない者。

 ○銃砲の不法所持者又はけん銃等を輸入し罰金刑以上の刑に処せられた者。

○暴力団員及び暴力団の関係者。

○銃砲、刀剣類又は刃物を使用して凶悪犯罪を犯した者。

3同居の親族

 銃砲刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがある者。

 4火取法違反者

 猟銃に使用する実包の取り扱いに関して違反を犯した者。

5使用実績なし

引き続き3年以上用途に使用していない者

相談・情報はこちらへ

 警察相談センターTEL0852-31-9110又は#9110(平日8:30〜17:15)