島根県消費者センター
お知らせ
- 【消費とくらしの安全室】製品安全総点検月間について掲載しました (11月 6日)
- (【消費とくらしの安全室】〈「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起〉について掲載しました (10月25日)
- 【消費とくらしの安全室】くらしの情報vol.33を掲載しました。 ( 9月 5日)
- 【島根県消費者センター】 消費生活相談員養成講座(プログラムB)の受講申し込みについて ( 9月 5日)
- 【島根県消費者センター】 令和5年度の消費生活相談の状況を掲載しました ( 7月 4日)
- 【消費とくらしの安全室】2023年度金融知識普及功績者表彰伝達式について掲載しました。 ( 3月18日)
- 【消費とくらしの安全室】「実在する事業者をかたった未納料金の請求電話に注意!」について掲載しました。 ( 2月 6日)
- 【消費とくらしの安全室】消費者行政に関する首長表明を掲載しました。 (12月19日)
- 【消費とくらしの安全室】令和5年度『ご縁の国』エシカルライフ啓発事業企画・運営業務委託企画提案競技に係る質問への回答を掲示しました。 ( 8月17日)
- 【消費とくらしの安全室】令和5年度消費者支援功労者表彰伝達式について掲載しました。 ( 5月22日)
利用案内
対面相談の事前予約について
島根県消費者センターでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
当面の間、来所による対面相談について、事前の電話予約をお願いしています。
ご面倒ですが、対面相談をご希望される場合、まずは下記の番号にお電話ください。
なお、電話相談、文書(郵便、FAX、メール)による相談は引き続き受け付けています。
島根県消費者センター(松江)
[電話]0852-32-5916
日曜~金曜8:30~17:00(祝日・年末年始を除く)(日曜日は12:00~13:00を除く)
島根県消費者センター石見地区相談室(益田)
[電話]0856-23-3657
月曜~金曜8:30~12:00、13:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
消費生活相談
商品の購入やサービスの提供に関してトラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスをします。
また、消費生活一般に関する相談にも広く応じています。
相談される方のプライバシーは固く守られていますので、安心してご相談ください。
相談窓口 | 相談時間・場所 |
---|---|
島根県 消費者センター (地図) |
【電話相談】(0852)32-5916 松江市殿町8番地3市町村振興センター5階 |
島根県 消費者センター 石見地区相談室 (地図) |
【電話相談】(0856)23-3657 益田市昭和町13-1島根県益田合同庁舎2階 |
※島根県内の市町村相談窓口の一覧はこちら
相談を利用できる方
島根県内にお住まいの消費者の方に限ります。他県の方は消費者ホットライン又は居住地の消費生活センターにお問い合わせください。
【消費者ホットライン】
消費者ホットライン局番なしの188(いやや!)
※3桁の電話番号で居住地の消費生活相談窓口につながります。
【全国の消費生活センター】
全国の消費生活センター等一覧はこちら(外部サイト国民生活センターホームページ)
ご相談いただける内容
消費者と事業者との間の商品やサービスに関するトラブルや問い合わせ等
(例)
・クーリング・オフの方法がわからない
・身に覚えのない請求がきた
・使用していた製品でケガをした等
ご相談いただけない内容
・相隣関係、金銭貸借、ネットオークションの取引など個人間のトラブルに関する相談
・公序良俗に反する相談
・政治または宗教に関する相談
・事業者の信用性や商品・サービスの評価についての問い合わせ
・事業者に対する調査や指導の要望
・事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談
・個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談
・既に裁判中のトラブルに関する相談
よくあるご相談
消費生活相談員について
相談員の役割・・・強引に勧誘され契約してしまった。高額すぎる請求がきた。これって架空請求?消費者を取り巻く環境は、
ますます多様化しています。
モノやサービスの契約に関する消費者の相談に乗り、解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。
詳しくはこちら(外部サイト)消費者庁ホームページ
消費生活相談員担い手確保事業
消費者庁では、全国の消費生活センター及び消費生活相談窓口に勤務して、消費生活に関する相談業務を担う人材の確保を目的に、消費生活相談員資格(国家資格)の取得に向けた試験対策講座を実施しています。
この講座には、全国どこでも受講可能なプログラムAと、消費生活相談業務の即戦力育成のための知見や技能を学ぶプログラムBがあります。
このたび、プログラムBの募集が実施されていますので、積極的な受講をお願いします。募集期間は、9月4日から9月18日までです。
詳細は募集チラシをご覧ください。
2024年度消費生活相談員資格試験
独立行政法人国民生活センターは、消費者安全法に基づく登録試験機関として「消費生活相談員資格試験」(国家資格)を実施しています。
このたび、受験要項等が同センターのウェブサイトに掲載されましたのでご案内します。
なお、今年度の第一次試験会場として、松江市を選択できるようになりましたので、併せてお知らせします。
メール相談
島根県消費者センターでは、メールによる消費者トラブルの相談を受け付けています。メール相談専用ページはこちら
メール相談には即答することができませんので、お急ぎの方は相談時間内に電話または来所でご相談ください。
弁護士無料相談
相談された方の中で、必要に応じて弁護士相談を受けていただけます。
弁護士相談は、毎月第3火曜日に開設しています。
多重債務相談
商品テスト
暮らしの中で起こった製品事故に関して消費者から相談された事例の中で、原因究明や事故の未然防止などのために必要な場合には、
各種専門検査機関へテストの依頼をします。
クーリング・オフ制度
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込の撤回
または契約の解除をすることを認めるものです。
不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に考えて(cooling)、契約から離れる(off)することを意味しています。
詳細はこちらをご覧ください。
◆令和4年6月1日から電磁的記録(電子メールなど)によるクーリングオフが可能になります。
島根県消費者センターについて
一年のあゆみ
島根県消費者センターの一年間の事業概要をまとめた一年のあゆみを掲載しています。
統計で見る相談状況
年次別の島根県消費者センター相談概要を掲載しています。
島根県消費者センター条例
島根県消費者センターの設置及び管理について必要な事項を定める条例です。
消費者問題出前講座・啓発物品の貸し出し
リンク
消費者庁が公表する注意喚起や島根県消費とくらしの安全室の施策などを紹介しています。
くらしに役立つお知らせや消費者トラブル事例集などを紹介しています。
・その他
消費生活に関する機関等のホームページを紹介しています。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918