第6期島根県消費者基本計画を策定しました
島根県では島根県消費生活条例第8条に基づき、消費者施策を計画的に推進することを目的として平成17年度から消費者基本計画を策定しています。このたび、第5期計画期間が令和7年3月で満了となることから、最近の社会情勢の変化に対応した「第6期島根県消費者基本計画」を策定しました。
第6期島根県消費者基本計画の概要
【目的】
県民の消費生活の安定及び向上を確保する
【基本理念】
消費者の権利を尊重し、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援するとともに、消費生活上特に配慮を要する消費者の利益を擁護し安全な生活環境を確保する。
【計画の位置付け】
・「島根県消費生活条例」に基づく、県の消費者施策の推進に関する計画
・「島根創生計画」における消費者行政分野の個別計画
・「消費者教育推進法」に基づく、島根県消費者教育推進計画
【基本方針】
I.消費者教育の推進
II.消費生活相談体制の充実・強化
III.消費被害の未然防止・拡大防止
【計画期間】
令和7年度から令和11年度までの5年間
パブリックコメントの実施結果について
「第6期島根県消費者基本計画」の策定に当たっては、令和6年12月19日から令和7年1月20日までの間、パブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントの実施結果については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、〒690-0887 松江市殿町8番地3 島根県市町村振興センター5階にあります。)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918