多重債務
多重債務無料相談窓口
生活に困窮したら
●生活保護制度、母子寡婦福祉資金貸付制度→各市町村の福祉事務所へ
●生活福祉資金貸付制度→各市町村社会福祉協議会へ
多重債務の解決方法
1.任意(私的)整理
裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して、利息制限法に基づいて債務整理を行います。
消費者金融業者の多くは、かつての利息制限法の制限金利を超える金利で貸付けてきたので、利息制限法に基づき引き直し計算すると残債務が圧縮でき、取引期間が長い場合は過払金の返還請求ができる場合があります。
2.特定調停
簡易裁判所に特定調停の申立てをして、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて債務整理を行います。
3.自己破産
地方裁判所に自己破産申立てをして裁判所の審理によって破産手続開始決定を受けます。
それを受け免責の申立てをして決定を受ければ、債務を免除されます。
自己破産すると5ー7年間銀行等からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。
4.個人再生
地方裁判所に個人再生の申立てをして許可された再生計画案に基づき、計画案どおり弁済すれば元本の一部が免除されます。
多重債務にならないために
借金をするときは、よく考えて。
収入と支出のバランスがとれた生活をすることが大切です。
借入をする場合は、返済期限、利息、手数料等をきちんと確認し、本当に返済できるかどうか十分検討してからにしましょう。
常に借金がどれだけあるか把握し、管理する。
口座の残高を定期的に確認するなど返済状況をチェックしましょう。
「借りては、返す」は赤信号。
借金返済のために同じように借入をすれば、さらに借金を増やすことになり、危険です。
金利を払いすぎている場合もあるので、早めに専門の相談機関へ相談しましょう。
こんな場合はどうしたらいいの?
知人の借金の保証人を頼まれたが、その責任について
保証人や連帯保証人は、債務者(お金を借りる本人)がお金を返済しない場合に、債務者本人に代わってそのお金を返済しなければなりません。
特に、連帯保証人になるということは、債務者と同等の立場になりますので、単なる保証人より責任が重くなります。
親しい人から頼まれても、安易に引き受けないようにしましょう。
家族の借金の返済義務について
親子でも借金の保証人や連帯保証人になっていなければ、支払い義務はありません。
家族だから・・・と、借金の肩代わりをすると、債務者本人の信用情報に返済の遅れや焦げ付きが記録されないまま、また同じように借金を繰り返すようになりますので、根本的な解決にはなりません。
「名前を貸してほしい」と頼まれたら
友人などに頼まれて、自分の名前でローンやクレジットの契約をすることを「名義貸し」といいます。
この場合、名義を貸した人が債務者になります。
「絶対に迷惑はかけない」などと約束していても、万が一トラブルが生じたときは、名義を貸した人の責任になります。クレジットカードを他人に貸す「カードの貸与」もまったく同じで、とても危険です。
突然、10年以上前の借金について催促があったら
消費者金融などの貸金業者からお金を借りたときの消滅時効は5年です。
ただし、裁判上の請求、差押などがあれば時効の中断になります。
支払い義務関係がわからない場合は、時効の成立を主張し、支払いを拒否することができます。
法律の専門家に相談してみましょう。
自分のできる範囲で返済する場合は、後々トラブルになるのを防ぐために、必ず「×円で完済とする。今後一切請求しない」という文書を業者に出してもらってから支払うようにしましょう。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918