建築基準法
最終更新日令和5年4月1日
重要情報
- 令和5年4月1日から、建築基準法の規定による新たな許可・認定制度の追加に伴い、建築確認申請等手数料表を更新します。詳しくは手数料一覧をご覧ください。
- 令和4年4月1日から建築工事届及び建築物除却届の様式が変わります。
- 平成27年6月1日から建築確認の申請手続きが変わります。
島根県内の特定行政庁
建築基準法に関する例規
- 島根県内の条例・規則等の制定状況はこちらから
島根県建築基準法施行条例
- 島根県建築基準法施行条例はこちらから(令和5年4月1日から)
- 確認申請等の手数料一覧表はこちらから(令和5年4月1日から)
→県条例の認定基準(R02.3.31付建第1539号)
→県条例の取扱要領(R03.12.15付建第1271号)
島根県建築基準法施行細則
- 島根県建築基準法施行細則はこちらから(令和5年4月1日から)
(旧細則はこちら)
※細則第2条の改正規定は、令和5年5月26日から施行します。
※細則の様式はこちらをご覧下さい。
- 建築物所在地の垂直積雪量についてはこちらをご覧下さい
(松江市(外部サイト)、出雲市(外部サイト)については、各特定行政庁にお問い合わせ下さい。)
(参考:『建設地の標高』は国土地理院の基盤地図情報サイト(外部サイト)もご利用できます。)
(参考:『所在地の旧市町村名』はこちら(外部サイト:旧市町村名マップ)でご確認ください。)
※マップ中の建設予定地をクリックすると右側の情報タブに合併前の旧市町村名が表示されます。
建築基準法における指定等
島根県内の建築基準法に基づく地域・地区等
島根県建築基準法情報マップ
- 都市計画区域・用途地域等は、「外部サイト:島根県建築基準法情報マップ」
指定道路台帳管理システム(建築基準法に基づく指定道路が閲覧できます)
- 建築基準法に基づく指定道路台帳の閲覧はこちら(外部サイト)
※現在は、島根県の管轄する法42条1項5号(道路位置指定),3項(水平距離指定)の道路が閲覧できます。
災害危険区域
- 建築基準法第39条第1項の災害危険区域は下記のとおりです。
1.島根県建築基準法施行条例別表第一第1号(昭和48年7月24日県告示第494号)
2.島根県建築基準法施行条例別表第一第2号(昭和48年7月24日県告示第495号)
3.美郷町災害危険区域に関する条例で指定する区域
4.川本町災害危険区域に関する条例で指定する区域
5.邑南町災害危険区域に関する条例で指定する区域
6.江津市災害危険区域に関する条例で指定する区域
島根県の定めた各種規程・基準等
建築基準法における各種規程・事務処理要領等
建築計画概要書等閲覧規程
建築基準法施行規則第11条の4第3項に基づく、建築計画概要書等の閲覧規程についてはこちらから
既存不適格建築物の増築等に係る事務処理要領
既存不適格建築物への増築等に係る基準の緩和についてはこちらから
建築確認台帳記載事項証明事務処理要領
確認済証や検査済証を紛失してしまった場合、建築確認台帳に記載されている内容を転記した「建築台帳記載事項証明」を交付することができます。
・建築確認台帳記載事項証明事務処理要領はこちらから
・建築確認台帳記載事項証明申請書(様式1)はこちら
様式1(Excelファイル)
様式1(PDFファイル)
建築審査等に係る事務処理要領
建築基準法における各種基準
・道路位置指定基準
建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路位置指定基準についてはこちらから
・建築基準法における認定及び許可申請の特例基準(法第43条,第44条)
〇建築基準法における下記の認定申請については、審査基準を設け、審査の円滑化を図っています。
対象:第43条第2項第1号【敷地と道との関係】
○建築基準法における下記の許可申請については、特例基準を定め、審査を円滑に行っています。
対象:第43条第2項第2号【敷地等と道路との関係】
第44条第1項ただし書【道路内の建築制限】
○解説,手引き等
・法第43条【敷地等と道路との関係】の解説・・・[接道義務の解説]
・許可申請の手引き・・・[許可申請の特例基準,チェックリスト,図面作成例他]
建築基準法の取扱
この取扱は、島根県内の建築物等の建築基準法における取り扱いについて、取りまとめて公表しているものです。
具体的な建築物等への適用については、それぞれの特定行政庁へ必ずご確認ください
●電気通信事業用等鉄塔に付属する通信機器等収納施設の取扱について
●農業用ビニールハウスの取扱いについて(R2.11.16改定)
その他
島根県建築審査会
島根県ひとにやさしいまちづくり条例
「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」については、こちらのページをご覧下さい
申請様式
構造計算適合性判定制度
建築確認の運用改善
建築基準適合判定資格者
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)