島根県建築審査会

 

■島根県建築審査会とは

 

 建築審査会は建築基準法第78条に基づく知事の附属機関として下記の役割を担っています。

 ・建築物の許可に対する同意

 ・審査請求に対する裁決

 ・知事の諮問に応じ、建築基準法の施行に関する審議

 ・建築基準法の施行に関する事項について関係行政機関への建議

■島根県建築審査会条例

 

 島根県建築審査会の組織及び運営については、「島根県建築審査会条例」(以下「条例」という。)により定められています。

 条例は以下よりご覧いただけます。

 

 「島根県建築審査会条例

 

■島根県建築審査会運営規程

 

 島根県建築審査会では、運営規程の中で、下記建築許可に対して、特例基準を定め、許可申請を円滑におこなっています。

 ・建築基準法第43条【敷地等と道路との関係】第2項第2号許可

 ・建築基準法第44条【道路内の建築制限】第1項ただし書許可

 

 島根県建築審査会運営規程はこちらから

 (法第43条第2項第2号,第44条1項ただし書による許可申請の特例基準も確認できます)

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)