島根県建築審査会
■島根県建築審査会とは
建築審査会は建築基準法第78条に基づく知事の附属機関として下記の役割を担っています。
・建築物の許可に対する同意
・審査請求に対する裁決
・知事の諮問に応じ、建築基準法の施行に関する審議
・建築基準法の施行に関する事項について関係行政機関への建議
■島根県建築審査会条例
■島根県建築審査会運営規程
島根県建築審査会では、運営規程の中で、下記建築許可に対して、特例基準を定め、許可申請を円滑におこなっています。
・建築基準法第43条【敷地等と道路との関係】第2項第2号許可
・建築基準法第44条【道路内の建築制限】第1項ただし書許可
島根県建築審査会運営規程はこちらから
(法第43条第2項第2号,第44条1項ただし書による許可申請の特例基準も確認できます)
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)