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構造計算適合性判定制度について

 

建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります

  • 建築基準法の改正に伴い、構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。
  • 構造計算適合性判定を要する建築物の確認申請を提出する場合は、確認申請図書のほかに適合判定通知書の写しを提出していただきます。
  • この申請手続きの変更は、平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合に適用されます。

概要説明

 

建築基準法の改正による構造計算適合性判定の対象の合理化

  • 建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降に、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術者を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下、「ルート2審査」といいます。)を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請をする場合、比較的容易である許容応力度計算(ルート2)についは、構造計算適合性判定の対象外となりますが、島根県内の特定行政庁はルート2審査対応機関ではありません。
  • このことから、島根県内の特定行政庁に確認申請を提出する場合は、許容応力度計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となります。

お問い合わせ先

建築住宅課