建築基準適合判定資格者登録事項変更等について
■登録事項変更
■再交付申請
■死亡等の届出
■登録の消除等
申請を要する変更事項
1.本籍地の都道府県名、氏名及び住所
2.勤務先の名称及び所在地
申請方法
窓口への本人持参による
※本県での申請受付は、住所地又は勤務先所在地が島根県の方に限ります。
必要書類等
●建築基準適合判定資格者登録証の訂正がある変更の場合(本籍地又は氏名の変更をする場合)
1.建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書[Wordファイル/33KB]:1部
2.戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(登録証及び本籍地の都道府県名変更の場合):1部
戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名変更の場合):1部
3.現在の建築基準適合判定資格者登録証
4.収入印紙※県の収入証紙ではありません。
・都道府県及び市町村の職員:不要
・上記以外の方:1万2千円(登録申請手数料)
5.都道府県又は市町村の職員は、職員証の写し:1部
6.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
7.その他
建築基準適合判定資格者登録証の郵送による交付を希望される方は、簡易書留便で送付しますので、返信用切手450円分を申請時にご用意ください。
ただし、窓口での直接交付を希望される方、島根県職員及び島根県内の市町村の職員で逓送便による交付を希望される方はについては、切手は不要です。
●建築基準適合判定資格者登録証の訂正がない変更の場合(住所、勤務先名称及び勤務先所在地の変更をする場合)
1.建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書[Wordファイル/33KB]:1部
2.現在の建築基準適合判定資格者登録証の写し:1部
3.変更事項の確認ができるもの
・住所の変更の場合:住民票の写し・運転免許証等
・勤務先名称及び勤務先所在地の場合:社員証・保険証等
4.身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
申請先・交付窓口
島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室
住所:〒690-0887島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
交付方法(登録証の訂正がある方のみ)
1.窓口での直接交付
2.郵送(簡易書留)による交付
なお、申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね1,2ヶ月ほどかかります。
直接交付を希望される方には、国から建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課から連絡しますので、受け取りに来庁される際、身分証明書(運転免許証等)及び認印をご持参ください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)