建築基準適合判定資格者登録について

 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

申請方法

 原則、マイナポータルを用いたオンライン申請となります。

 詳細については、国交省のホームページ(外部ページ)をご確認ください。

 なお、オンライン申請が行えない事情がある場合は、こちら(外部ページ)をご確認ください。

 

申請先・交付窓口

令和7年12月1日より、建築基準適合判定資格者登録等の手続きにかかる都道府県経由事務が廃止となりました。

申請先は、住所地又は勤務地を管轄する地方整備局となりますので、国交省ホームページ(外部ページ)の「申請先について」をご確認ください。

 

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)