建築物の中間検査について
中間検査における特定工程の指定について
中間検査制度の取り扱いについて
島根県(松江市、出雲市を除く)では下記のように取り扱っています。
■中間検査手数料算定の根拠となる床面積はどこになるか。
→建築基準法に定められた工程によって異なり、下記1、2のとおりとしています。
1.工事に3階以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工程を含む時
(建築基準法第7条の3第1項1号)
・2階の床面積とする。
2.工事に上記1以外の島根県が指定する工程を含む時
(建築基準法第7条の3第1項2号)
・対象建築物の延床面積とする。
※なお、下記の場合はその検査を受ける部分の面積ごとに算定します。
・複数棟があり別々に中間検査を受ける場合
・1棟を複数工区に分けて中間検査を受ける場合
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
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