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建築物の中間検査について

 

中間検査における特定工程の指定について

島根県においては建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定により、

特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定しております。

 

特定工程(中間検査)の指定

 

中間検査制度の取り扱いについて

島根県(松江市、出雲市を除く)では下記のように取り扱っています。

 

■中間検査手数料算定の根拠となる床面積はどこになるか。

→建築基準法に定められた工程によって異なり、下記1、2のとおりとしています。

 

1.工事に3階以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工程を含む時

 (建築基準法第7条の3第1項1号)

 

・2階の床面積とする。

 

2.工事に上記1以外の島根県が指定する工程を含む時

 (建築基準法第7条の3第1項2号)

 

・対象建築物の延床面積とする。

 

※なお、下記の場合はその検査を受ける部分の面積ごとに算定します。

・複数棟があり別々に中間検査を受ける場合

・1棟を複数工区に分けて中間検査を受ける場合

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課