既存不適格建築物の増築等に係る基準の緩和について
既存不適格建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられていますが、平成21年9月1日、その取扱いに関して、関連告示の改正及び技術的助言通知の発出等が行われ、既存不適格建築物へ増築する際の緩和基準が拡大されました。
この緩和により、増築部分の床面積が既存部分の1/2以下である場合、
1,RC造、S造等の非木造建築物等(下記2,以外の建築物)では
増築部分がエキスパンションジョイント等により既存部分と構造上分離されている場合、既存部分に現行法令の遡及適用の緩和を受けるためには、従来、既存部分に「耐震診断基準」に適合させることが求められていましたが、今回の改正により「新耐震基準」(昭和56年6月1日当時の耐震関係規定により安全性を確かめること)に適合させることが追加されました。
これにより、既存部分が「新耐震基準」に適合していることが示されれば、既存部分の改修は原則として不要になります。
2,4号木造建築物では
構造上一体で増築する場合、緩和を受けるためには従来、建築物全体に「構造計算」が求められていましたが、今回の改正により「釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準」に適合すれば構造計算が不要になりました。
また、構造上分離して増築する場合においても、増築部分の構造計算は不要となり、既存部分については現行の「耐震診断基準」への適合に加え、「釣り合いよく耐力壁を配置すること等の基準」または「新耐震基準」に適合させることで緩和が受けられることとなりました。
・概要版チラシを作成しました。→「既存不適格建築物(6条第4号)の増築について(現行法令の遡及適用の緩和拡大と全体計画認定制度の活用)」(PDFファイル)
緩和基準の詳細については、以下のホームページを御覧ください。
国土交通省HPはこちらから(外部サイト)
1,既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について
(平成21年9月1日付国住指第2153号・国土交通省住宅局建築指導課長通知)
・技術的助言通知(PDFファイル)
2,木造の既存不適格建築物に係る構造関係規定の緩和
(平成17年国土交通省告示第566号の改正)
・改正告示の概要(PDFファイル)
・改正告示の新旧対照表(PDFファイル)
・改正後の制度概要(3,の内容を含む)(PDFファイル)
・施行日:平成21年9月1日
3,建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について
(平成21年9月1日付国住指第2072号・国土交通省住宅局長通知)
・技術的助言通知(PDFファイル)
建築確認申請書の作成については、下記のホームページが参考になります。
一般社団法人木を活かす建築推進協議会HPはこちらから(外部サイト)
既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きに関する事務処理要領
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
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【その他のお問い合わせ】
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FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)