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建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定基準について

 

土地を建築物の敷地として利用するため、一定の基準に適合する道を築造しようとする者は、特定行政庁からその位置の指定を受けることにより、建築基準法第42条に規定する道路となります。

 

 本県で次のとおり「道路位置指定基準」を設けています。→指定基準

 

 ■建築基準法抜粋

 

(道路の定義)

第42条この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊

性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3

 項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 1.道路法(昭和27年法律第180号)による道路

 2.都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発

 法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

 る特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路

3.この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

4.道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

 関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のも

 のとして特定行政庁が指定したもの

5.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域

 における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合す

 る道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 

■問い合わせ先

事務所名

担当課グループ名

住所

電話番号

管内市郡名

県庁(土木部建築住宅課) 建築物安全推進室 松江市殿町1 0852-22-5219 県内の総括
雲南県土整備事務所 建築課 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9590

仁多郡、飯石郡

県央県土整備事務所 建築課 邑智郡川本町大字川本279 0855-72-9608 邑智郡
益田県土整備事務所 建築課 益田市昭和町13-1 0856-31-9662 鹿足郡
隠岐支庁県土整備局 建築課 隠岐郡隠岐の島町港町字塩口24 08512-2-9728 隠岐郡

 

 ※県内の他の特定行政庁(松江市、出雲市、浜田市、安来市、益田市、大田市、雲南市及び江津市)内の道路位置指定については、それぞれの市にお問い合わせ下さい。

 


お問い合わせ先

建築住宅課