令和6年1月11日
島根県警察本部
令和6年能登半島地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定されました。
これにより、次の措置が講じられます。
一定の地域(※1)の方々を対象に、運転免許のような許認可等(令和6年1月1日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が令和6年6月30日(日)まで延長されます(※2)。
【許認可等の満了日が延長される主な例】
・運転免許証の有効期間の延長(道交法)
・猟銃当の所持の許可の有効期間の延長(銃刀法)
・犯罪被害者等給付金の申請期間の延長(犯罪被害者支援法)等
(※1) 令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された市町村(外部リンク)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(※2) 措置に関する告示(PDF)
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/2024kokuji.jisinn.pdf
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和6年4月30日(火)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。