落とし物

落とし物をしたとき

1落とし物をした場合

 最寄りの警察署・広域交番・駐在所に届出(遺失届)をしてください。

2キャッシュカード・クレジットカード等をなくした場合

 該当するカード会社に連絡し、使用停止等の手続きをすることで、不正使用を防ぐことができます。

3落とし物を自分で発見した場合

 警察署へ落とし物を発見した旨の連絡をしてください。

4遺失届を届出できる時間

 365日・24時間届出をすることができます。

 最寄りの警察署・広域交番・駐在所へ来署することができない場合は、電話で届出をすることができます。

落とし物の受け取り

1落とし物を受け取る場合

 落とし物については、原則、警察署での受け取りになります。

 来署する際は、事前に本署会計課へ連絡をお願いします。

2落とし物の受け取りができる時間・必要な持ち物

 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時までの間

 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

 必要な持ち物:住所及び氏名を証明する書類(運転免許証、健康保険証など)

 拾得に係る通知依頼書(キャッシュカード・クレジットカード・通帳・携帯電話の届出が警察署にあった場合、銀行・カード会社・携帯電話会社から本人に本通知が落とした人に送付されます。)

3来署することが困難な場合

 着払いにより、郵送返還することができます。

 本署会計課まで連絡してください。

落とし物を拾ったとき

1路上で落とし物を拾った時

 速やかに最寄りの警察署・広域交番・駐在所に届け出てください。

 拾った日から7日以内に届出をしないと、落とし主がわかったときに報労金(お礼)を受け取る権利や、落とし主がわからなかったときにその落とし物をもらう権利(所有権)がなくなります。

2施設内で落とし物を拾った場合

 デパート等などの施設内で拾った時は、その落とし物を速やかに店員等に届けてください。

 拾った時から24時間以内に届け出をしないと、落とし主がわかったときに報労金(お礼)を受け取る権利や、落とし主がわからなかったときにその落とし物をもらう権利(所有権)がなくなります。