警察署協議会の委員の方は、地域の安全に関する住民の声を警察署に届けておられます!
警察は、地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際して、住民の意見、要望等を十分に把握しなければなりません。また、その活動が成果を上げるためには住民の理解と協力を得ることが不可欠です。
そのため、警察署に警察署協議会がおかれており、警察署長が警察署の仕事の進め方について住民のみなさんの考えを伺い、また、どういう仕事をしているか、住民のみなさんに説明し、理解と協力を求める場となっています。
警察署協議会の設置については、警察法第53条の2に規定されており、その第2項に「警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。」とされています。
出雲警察署協議会には10人の委員がいます。
その委員については、島根県公安委員会が警察署の管轄区域内の住民の中から、地域の安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい方に委嘱しています。
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