新型コロナウイルス感染症も5類感染症へ移行され、飲酒の機会も増えてまいりました。
浜田警察署管内では、昨年6月に道路上でお酒に酔って寝ていた人と車が衝突する重傷事故が発生し、本年3月にもお酒に酔って道路上に座り込んでいた人と車が衝突する事故が発生しています。
道路交通法第76条第4項「道路での禁止行為」として「道路において、交通の妨害となるような方法で、寝そべり、座り、しゃがみ又は立ち止まっていること。」を法律で禁じています。
危ないからこそ、禁じられているのです。
道路は寝るところではないことは、当たり前にわかっていることですが、お酒の影響により適正な判断ができなくなってしまうことがあるのです。
「お酒は百薬の長」と言われていますが、意識がなくなるまで深酒をし、道路等で寝込んで、車との衝突事故で大けがを負ったり、財布等の窃盗被害に遭っていては、元も子もありません。
飲酒をする際には、事前に家族の送迎かタクシーで帰宅するのかを同席者に伝え、確実に自宅へ帰るようにしましょう。
歩行者の方は、反射材を着用し、自分の存在を知らせましょう。
ドライバーの方は、上向きライトを有効活用し、歩行者を早期に発見できる運転を心がけましょう。
「寝ているわけがない。」
という思い込み運転は危険です。
道路上での寝込みを見かけた方は、110番通報をお願いします。