障がい者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、厚生労働大臣へ通報した障がい者である職員の任免に関する状況(令和5年6月1日現在)を公表します。
なお、障がい者の種類・程度・区分ごとの人数等については、他の情報との照合等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公表としています。

(注)警察官等の特定の職種の職員は除外、週の勤務時間が20時間以上30時間未満の者は1人の雇用で0.5人カウント、重度障がい者1人の雇用で2人カウントとしています。

 

障害者任免状況通報書(島根県警察)(PDF:487KB)