自動車を保有される方等が保管場所を確保することによって
ことを目的とするものです。
運輸支局において、自動車登録(車検・ナンバー登録)に必要となるものです。
○新車を保有するとき(新規登録)
○所有者を変更したとき(移転登録)
○住所、事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
○所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
自動車の使用の本拠の位置(場所)が「村」にある場合は、証明申請の必要はありません。(この「村」は、平成の市町村合併以前に「村」であった区域(平成12年6月1日における区域も含まれます。)
○軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
○保管場所(車庫)を変更したとき
○適用除外地域から適用地域に転居したとき
○対象地域
松江市(ただし、平成12年6月1日における区域であり、美保関町、島根町、鹿島町、八束町、東出雲町、八雲町、玉湯町、宍道町に使用の本拠の位置がある場合は届出の必要はありません。)
自動車の使用者
自動車の本拠の位置(場所)を管轄する警察署
(1)自動車保管場所証明等申請書(様式第1号)・保管場所標章交付申請書(様式第3号)
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式1(正)シートに入力シート以外の項目を
それぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)保管場所の使用権限を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)
原則、申請者本人の土地・建物が保管場所となる場合は自認書、申請者以外の土地・建物又は管理にかかる
場所の場合は保管場所承諾書を使用してください。
(3)所在図、配置図
記載方法はこちらを参照してください。
※各警察署窓口には、上記の書類がセットになったものを備え付けています。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、申請者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式
に記入すべき事項が記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請
に使用することができます。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、申請者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が申請にかかる場所を保管場所として使用する
権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面とし
て使用することができます。
○申請手数料2,110円(令和元年10月1日施行)
○標章交付手数料610円
○免除対象:国又は地方公共団体
証明日から40日間
自動車の使用者
自動車の本拠の位置を管轄する警察署
(1)自動車保管場所届出書(様式第2号)・保管場所標章交付申請書(様式第3号)
・訂正がある場合には、二重線で消し、訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式2(正)シートに入力シート以外の
項目をそれぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)保管場所の使用権限を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)
原則、申請者本人の土地・建物が保管場所となる場合は自認書、申請者以外の土地・建物又は管理にかかる
場所の場合は保管場所承諾書を使用してください。
(3)所在図、配置図
記載方法はこちらを参照してください。
※各警察署窓口には、上記の書類がセットになったものを備え付けております。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に
記入すべき事項が記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出
に使用することができます。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する
権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面とし
て使用することができます。
○標章交付手数料610円
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前8時30分~午後0時00分
午後1時00分~午後4時00分