自動車保管場所(車庫)の要件とは
・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件を満たさなければ、保管場所として認められません。
登録自動車とは
二輪車、軽自動車、小型特殊、以外の自動車の総称です。
使用の本拠とは
個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。
保管場所関係でこの申請の対象となるのは、
・軽自動車の保管場所の届出
・保管場所変更の届出
・運送用自動車でなくなった場合における保管場所の届出
・運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出
です。
・登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続
をオンラインで行いたい場合は、OSSを利用お願いします。
保管場所証明の手続きが必要な場合
・新規登録[登録自動車を購入する場合]
・変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
・移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]
対象外
使用の本拠の位置が「村」である場合、平成12年6月1日時点で村であった地域は、証明申請の必要はありません。
旧八雲村、旧吉田村、旧弥栄村、旧大和村、旧羽須美村、旧柿木村、旧布施村、旧五箇村、旧都万村、旧知夫村
申請に必要な書類等
(1)自動車保管場所証明等申請書(様式第1号)(Excel145KB)
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式1(正)シートに入力シート以外の項目を
それぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)保管場所の使用権限を疎明する書類(自認書(Excel13KB)又は保管場所使用承諾書(Excel13KB))
原則、申請者本人の土地・建物が保管場所となる場合は自認書、申請者以外の土地・建物又は管理にかかる
場所の場合は保管場所承諾書を使用してください。
(3)所在図、配置図(Excel14KB)
記載方法はこちら(PDF28KB)を参照してください。
※各警察署窓口には、上記の書類がセットになったものを備え付けています。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、申請者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式
に記入すべき事項が記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請
に使用することができます。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、申請者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が申請にかかる場所を保管場所として使用する
権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面とし
て使用することができます。
(4)手数料
2,110円
免除対象:国又は地方公共団体
書類の提出先及び受付時間
(1)提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
(2)受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前8時30分~正午及び午後1時~午後4時
その他
陸運支局へ提出する際、証明日から一定の期間経過すると受理されない場合があるので、注意してください。
保管場所変更の手続きが必要な場合
・保管場所の変更の届出(使用の本拠を変えずに、保管場所の位置を変更したとき)
・運送用自動車でなくなった場合における保管場所の届出(運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合)
・運送事業用自動車でなくなった場合における保管場所の変更の届出(運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用し、保管場所を変更する場合)
届出に必要な書類
(1)自動車保管場所届出書(様式第2号)(Excel55KB)
・訂正がある場合には、二重線で消し、訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式2(正)シートに入力シート以外の
項目をそれぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)保管場所の使用権限を疎明する書類(自認書(Excel13KB)又は保管場所使用承諾書(Excel13KB))
原則、申請者本人の土地・建物が保管場所となる場合は自認書、申請者以外の土地・建物又は管理にかかる
場所の場合は保管場所使用承諾書を使用してください。
記載方法はこちら(PDF28KB)を参照してください。
※各警察署窓口には、上記の書類がセットになったものを備え付けております。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に
記入すべき事項が記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出
に使用することができます。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する
権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面とし
て使用することができます。
(4)手数料
なし
書類の提出先及び受付時間
(1)提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
(2)受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時30分~正午及び午後1時~午後4時
届出の手続が必要な場合
・軽自動車(新車・中古車)を購入した場合
・保管場所(車庫)が変わった場合
・引越しにより保管場所が変わった場合
警察への届出が必要な地域(適用地域)
松江市(ただし、平成12年6月1日における区域であり、美保関町、島根町、鹿島町、八束町、東出雲町、八雲町、玉湯町、宍道町に使用の本拠の位置がある場合は届出の必要はありません。)
届出に必要な書類等
(1)自動車保管場所届出書(様式第2号)(Excel55KB)
・訂正がある場合には、二重線で消し、訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式2(正)シートに入力シート以外の
項目をそれぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)保管場所の使用権限を疎明する書類(自認書(Excel13KB)又は保管場所使用承諾書(Excel13KB))
原則、申請者本人の土地・建物が保管場所となる場合は自認書、申請者以外の土地・建物又は管理にかかる
場所の場合は保管場所使用承諾書を使用してください。
記載方法はこちら(PDF28KB)を参照してください。
※各警察署窓口には、上記の書類がセットになったものを備え付けております。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に
記入すべき事項が記載されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出
に使用することができます。
※当県警察以外の警察が作成した様式や、届出者が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の
自認書又は保管場所使用承諾書であっても、自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する
権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面とし
て使用することができます。
(4)手数料
なし
書類の提出先及び受付時間
(1)提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
(2)受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時30分~正午及び午後1時~午後4時
申請の手続が必要な場合
既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
申請に必要な書類
(1)自動車保管場所証明等申請書(様式第1号)(Excel90KB)
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
入力シートに「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を、様式1(正)シートに入力シート以外の項目を
それぞれ入力すると、入力シート以外のシートに自動入力されます。
入力後は入力シート以外のシートを印刷してください。
(2)手数料
なし
書類の提出先及び受付時間
(1)提出先
保管場所(車庫)を管轄する警察署
(2)受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始は除く)
午前8時30分~正午及び午後1時~午後4時