自動車の運転者は、次のような場合には、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
○大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって1台を超える車両を牽引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両を牽引する場合
○牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは、2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える場合
警察本部交通規制課
※島根県から県外へ行く場合は、通行する各都道府県の公安委員会の許可が必要です。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後4時00分まで
(1)制限外牽引の許可申請書2通(申請書記載例(PDF形式))
・申請者の押印は必要ありません。
・訂正がある場合には、二重線で消し、訂正箇所がわかるようにしてください。
(2)運行経路図2通
・必要により通行する道路、交差点名を明確に示す経路表等
(3)牽引状態図2通
・車両を牽引した状態で牽引される車両の台数、全長、方法等が記載されたもの
(4)運転者一覧表
・運転者が複数の場合のみ必要です。
無料
令和5年1月4日から、制限外牽引のうち、過去に許可を受けたものと期間以外が同一かつ反復継続するものについては、警察庁の警察行政手続サイトを利用したオンライン申請が可能となります。
※オンライン申請の場合は、送信された翌開庁日に内容を確認しますが、内容に補正が必要な場合は、補正が行われない限り、許可をすることはできませんので、期間に余裕をもって申請をするようお願いします。
※補正が必要な場合又は審査が終了した場合は、警察本部交通規制課から電話又は電子メールで連絡しますので、申請に使用したメールアドレスの電子メールを定期的に確認するようにしてください。
警察行政手続サイトについては、こちら(外部サイト)をご確認ください。