自動車の運転者は、次のような場合には、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
○大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって1台を超える車両を牽引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両を牽引する場合
○牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは、2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える場合
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。
ただし、許可証は警察本部での交付となります。
提出された申請について、補正がある時や、許可証交付の準備ができた時など、警察本部交通規制課よりe-Govを通じて通知を行います。
提出後はe-Govを定期的にご確認ください。
警察本部交通規制課
※島根県から県外へ行く場合は、通行する各都道府県の公安委員会の許可が必要です。
(1)制限外牽引の許可申請書2通
制限外牽引の許可申請書(Excel形式)16.3KB(申請書記載例(PDF形式)86.2KB)
・申請者の押印は必要ありません。
・訂正がある場合には、二重線で消し、訂正箇所がわかるようにしてください。
(2)運転経路図その他審査に必要な書類
【例】
・運転経路図(必要により通行する道路、交差点名を明確に示す経路表等)
・牽引状態図(車両を牽引した状態で牽引される車両の台数、全長、方法等が記載されたもの)
なし
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から正午まで及び午後1時00分から午後4時00分まで