道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、地域住民のコミュニケーション、またイベント開催の場などとして利用するなど、多種多様にわたって道路空間を活用することが認められています。
これらのニーズに適切に対応するため、道路本来の目的で道路を使用する以外の特別な方法で使用する場合には、警察署長・高速道路交通警察隊長が許可する「道路使用許可」が必要となります。
○道路において工事又は作業をしようとする行為
○道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設ける行為
○場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
○上記のほか、公安委員会が定める行為(イベント、祭礼行事、式典、ロケーション等)
※定例的な道路工事等を除いては、道路使用手続を円滑に行うため、必ず、所轄の警察署等に事前相談を行うようお願いします。
特に大規模な交通規制を伴う工事やイベント等については、時間的余裕を十分に持って相談するようお願いします。
新型コロナウィルス感染症対策の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用のための道路占用許可基準が緩和され、警察においても道路使用許可の弾力的な運用を行っています。
昨今の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況から、同感染症の影響を受ける沿道飲食店等を支援するため、道路管理者において道路占用許可の基準を緩和する措置です。特例措置の詳細は、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。
特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF215KB)
「歩行者利便増進道路」では道路占用許可の基準が緩和されることになります。詳細は、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。
「歩行者利便増進道路」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。
新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項(PDF148KB)
道路を使用する者
(1)位置図
(2)内容等が分かる資料
【例】工事をする際の規制図、イベント概要及びイベントに伴う規制図、作業工程表、写真等
※添付書類について不明な点がありましたら、警察署等の窓口まで問い合わせてください。
許可後に記載事項の変更が生じた場合は道路使用許可記載事項変更届(Word17KB)により、速やかに届け出てください。
・申請者の押印は必要ありません。
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
※記載例はこちら(PDF61KB)
許可証が汚損又は破損した場合は道路使用許可証再交付申請書(Word17KB)において申請してください。
・申請者の押印は必要ありません。
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
※記載例はこちら(PDF61KB)
申請しようとする場所を管轄する警察署等(警察署等一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前8時30分~午後0時00分
午後1時00分~午後4時00分
原則、最長1か月間
○2,250円
○再交付310円
道路使用許可と道路占用許可(道路管理者への申請)の両方が必要となる場合には、各申請を管轄する警察署等又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて管轄する警察署等または道路管理者の窓口にお越しいただく場合があります。
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、関係する道路管理者の窓口へ直接お問い合わせください。