道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、積載物が分割できず大きさ等の制限を超える場合等は、警察署長の許可を受けることにより、その制限を超えて車両を運転することができることとするものです。
○長さ
自動車の長さの1.2倍まで
○幅
自動車の幅の1.2倍まで
○高さ
地面から積載物上まで3.8m(軽四及び三輪自動車は2.5m)まで
(ただし、島根県公安委員会が指定する道路については4.1mまで)
○長さ
自動車の車体の前後から自動車の長さの0.1倍まで
○幅
自動車の車体の左右から自動車の幅の0.1倍まで
(1)大きさの限度
○長さ
自動車の長さの1.5倍を超えないこと。
○幅
自動車の幅に1.0mを加えたものを超えないこと。
ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5mを超えないこと。
(2)積載方法の限度
○長さ
自動車の車体の前後から自動車の長さの0.3倍を超えてはみ出さないこと。
○幅
自動車の車体の左右から0.5mを超えてはみ出さないこと
令和4年5月13日から、自動車の積載の制限が見直されました。詳しくはこちら←
公職選挙法に定める選挙運動や政治活動を行う場合や祭礼行事等のため車両装飾を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合、積載のために設備された場所以外への積載を認めるものです。
祭礼行事等のため荷台乗車を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合、荷台への乗車を認めるものです。
ただし、貨物を看守するため必要最小限の人員が乗車する場合は、許可の対象外となります。
出発地を管轄する警察署、交番、駐在所
※ただし、貨物を車両に積載した状態において、長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ(車両の積載をする場所の高さを減じない
高さ)3.8メートルを超える積載物の許可申請は、警察署のみで受け付けています。
※また、幅及び高さの積載物の許可申請、設備外積載及び荷台乗車の許可申請は、交番、駐在所では取り扱っていない場合がありま
すので、申請の際は警察署までお問合せ下さい。
(1)制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書2通(申請書記載例(PDF形式))
・申請者の押印は必要ありません。
・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。
(2)運転者が複数いる場合は、全員分の運転免許証の写しもしくは一覧表
(3)申請内容に応じて審査に必要な書類
【例】自動車検査証記録事項が記載された書面
原則、その都度の許可となります。
ただし、同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(同一車両で、同一品目の貨物を、同一の積載方法により、同一の経路で運搬)する場合は、1年まで許可できます。
制限外積載は、積載方法や積載時の車両の大きさ等により、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要な場合があります。