公共性が極めて高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用する車両については、その用務で使用中に通行を禁止された道路を通行する際に通行禁止除外標章を掲出することにより、公安委員会による通行禁止規制の対象から除外されるものです。
対象車両 | 説明 |
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医師又は歯科医師の緊急往診で使用中の車両 |
医師法に定める医師及び歯科医師が、在宅診療(緊急往診)のために使用する車両をいいます。 なお、歯科医師の往診については、往診歯科診療器材の搭載車両又は寝たきり老人訪問診療委託契約に基づく指定医師の往診に使用する車両に限ります。 |
通常郵便物の集配で使用中の車両 | 郵便法の規定に基づく日本郵便株式会社の車両のうち、専ら通常郵便の集配に使用する車両をいい、小包等の混載車両は含まれません。 |
電報の配達で使用中の車両 | 電気通信事業法に基づき西日本電信電話株式会社等が電報の配達のために使用する車両をいいます。 |
執行官の執行等で使用中の車両 | 執行官法の規定に基づき、裁判所の執行官が捜索、差押え等の業務に使用する車両をいいます。 |
犬の捕獲等で使用中の車両 | 狂犬病予防法の規定に基づき、県、市、町又はこれらから委託を受けた業者が、いわゆる野犬の捕獲等の業務のために使用する車両をいいます。 |
保護観察に付されている者の引致等で使用中の車両 | 更生保護法の規定に基づき、保護観察所の職員が保護観察に付されている者を引致するために使用する車両をいいます。 |
児童相談所の虐待児童等の保護で使用中の車両 | 児童虐待の防止等に関する法律の規定に基づき、児童相談所の職員が虐待を受け、又は受けるおそれがある児童を保護するために使用する車両をいいます。 |
道路、信号機、又は道路標識等の維持・管理作業で使用中の車両 | 道路管理者及び道路管理者から委託を受けた者が、道路及び道路の付属物の維持管理のために使用中の車両又は公安委員会から委託を受けた者が、信号機、道路標識等の維持管理のために使用する車両をいいます。 |
報道機関の緊急取材で使用中の車両 | 社会的影響が大きい災害、事件又は事故が発生した場合の新聞、ラジオ、テレビ、通信社等の緊急取材に使用する車両をいいます。 なお、「報道機関」には、機関誌、業界紙、官界紙及び社内紙等のみ発行するものは含まれません。 |
放置車両の確認及び標章の取付業務で使用中の車両 | 警察から駐車監視業務の委託を受けた駐車監視員が放置車両の確認及び標章の取付け業務のために使用する車両をいいます。 |
患者輸送車で、患者等搬送中の車両 | 車体の形状が患者輸送車である車両であって、車検証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「患者輸送車」と記載されているものをいいます。 |
車いす移動者で車いす使用者等搬送中の車両 |
車体の形状が車いす移動車である車両であって、車検証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものをいいます。 |
対象車両の運転者又は対象車両を管理する機関の長等
※用紙は各警察署窓口にあります。
用務別 |
添付書類 |
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共通事項 | 申請に係る車両の自動車検査証の写し(当該車両については,自動車検査証の所有者欄の氏名又は名称若しくは使用者欄の氏名又は名称に当該申請者が記載されているものに限ります。) | |||
医師等の 緊急往診車両 |
医師 | 医師免許証又は日本医師会会員証の写し | ||
歯科医師 | ○歯科医師免許証の写し ○各歯科医師会支部長が発行した在宅寝たきり患者の歯科診療のための委託(委嘱)契約に基づき当該歯科医師会が指定する往診歯科医師である旨の証明書 ○携行治療器具の写真等資料 |
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通常郵便物の集配車両 | 日本郵便株式会社が発行した当該車両が専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配のみを行う旨の証明書又は自認書。ただし,日本郵政公社が内部規定により当該車両の管理等の権限を下位機関に降ろしている場合は,当該下位機関が発行した証明書又は自認書 | |||
電報の配達車両 | 西日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社が発行した当該車両が「電気通信事業法」に基づく電報の配達のみを行う旨の証明書又は自認書。ただし,西日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社が内部規定により当該車両の管理等の権限を下位機関に降ろしている場合は,当該下位機関が発行した証明書又は自認書 | |||
犬の捕獲等車両 | 島根県知事が発行した当該車両が「狂犬病予防法」の規定に基づき犬の捕獲を行う旨の証明書又は自認書 | |||
執行官強制執行等車両 |
○松江地方裁判所長発行の身分証明書 |
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児童相談所虐待児童等の保護車両 |
島根県知事が発行した当該車両が「児童虐待の防止に関する法律」の規定に基づき児童の保護を行う旨の証明書又は自認書 | |||
保護観察に付されている者の引致等車両 | 保護観察所長が発行した当該車両が「更生保護法」の規定に基づき保護観察に付されている者の引致等を行う旨の証明書又は自認書 | |||
道路、信号機又は道路標識等の維持・管理作業車両 | 道路管理者が管理する道路及び道路の附属物の維持・管理等の作業 | 道路管理者自らが使用する車両 | 道路管理者が発行した当該車両が道路及び道路の附属物の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 | |
当該道路管理者から委託を受けたものが使用する車両 | ○道路管理者との道路及び道路の附属物の維持・管理等に係る委託契約書の写し ○道路管理者から委託を受けた者が発行した当該車両が道路及び道路の附属物の維持・管理等の作業を行う旨の証明書又は自認書 |
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放置車両の確認及び標章取付車両 |
○警察本部長との信号機等の維持・管理等保守業務に係る委託契約書の写し |
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報道機関緊急取材車両 |
○報道機関発行の身分証明書の写し ○運転免許証の写し |
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放置車両の確認及び標章取付車両 | ○警察本部長との放置車両の確認及び標章の取付業務に係る委託契約書の写し ○警察本部長から委託を受けた者が発行した当該車両が放置車両の確認及び標章の取付業務を行う旨の証明書又は自認書 |
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患者輸送車で患者等搬送車両 | 患者輸送車を管理使用する者の約款,規約等の疎明書面又は当該使用者が発行した当該車両を使用して患者等を搬送する用務を行う旨の証明書又は自認書 | |||
車いす移動車で車いす使用者等搬送車両 | 車いす移動車を管理使用する者の約款,規約等の疎明書面又は当該使用者が発行した当該車両を使用して車いす使用者等を搬送する用務を行う旨の証明書又若は自認書 |
通行禁止除外指定申請書(PDF形式)
※用紙は各警察署窓口にあります。
※用紙は各警察署窓口にもあります。
居住地を管轄する警察署(警察署一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
最長3年間
ただし、委託契約に基づく業務の場合は、3年以内に契約期間が満了するものは契約満了までとなります。