3.緊急通行車両の手続について
災害発生後の緊急通行車両の確認の申出(発災前の確認により標章等の交付を受けていない車両)
4.緊急輸送車両の手続について
警戒宣言発令後の緊急輸送車両の確認の申出(警戒宣言発令前の確認により標章等の交付を受けていない車両)
5.緊急通行車両等の確認後の手続について
6.規制除外車両の手続について
大震災・原子力災害等の大規模災害発生時においては、災害応急対策を迅速・円滑に実施するために、災害対策基本法等の規定に基づき公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両等以外の車両の通行を規制する場合があり、この規制された道路を「緊急交通路」と言います。
令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。
ただし、標章及び証明書(規制除外車両届出済証)は、対面交付となります。
提出された申請について、補正がある時や標章等交付準備ができた時など、e-Govを通じて通知を行います。
提出後はe-Govを定期的にご確認ください。
(1)対象車両
(2)申出者
(3)申出先
(4)必要書類
例1→防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
例2→指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記の書類に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)
例→指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に災害応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることが確認できるもの)
※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の申出の場合は、緊急通行車両確認申出書以外の必要書類を省略することができる場合があります。
緊急交通路が指定された後に、緊急交通路を通行する必要がある車両は、発災前の確認と同様の手続で標章等の交付を受けることができます。
(1)対象車両
(2)申出者
(3)申出先
(4)必要書類
例1→防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
例2→指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記の書類に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)
例→指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に災害応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることがものであることが確認できるもの)
※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の申出の場合は、緊急通行車両確認申出書以外の必要書類を省略することができる場合があります。
(1)対象車両
(2)申出者
(3)申出先
(4)必要書類
例1→防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する地震防災応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
例2→指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は警戒宣言発令時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記の書類に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を地震防災応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による地震防災応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)
例→指定行政機関等の責任の下で作成された地震防災応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を地震防災応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に地震防災応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることが確認できるもの)
(1)対象車両
(2)申出者
(3)申出先
(4)必要書類
例1→防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する地震防災応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
例2→指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は警戒宣言発令時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記の書類に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を地震防災応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による地震防災応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)
例→指定行政機関等の責任の下で作成された地震防災応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を地震防災応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に地震防災応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることが確認できるもの)
緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に記載事項の変更があった場合は、以下の書類を、警察本部や警察署等に提出し、標章等の交付を受けてください。
又は
緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、以下の書類を、警察本部や警察署等に提出し、標章等の再交付を受けてください。
又は
緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に
ア.災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものでなくなった
イ.標章等の有効期限が到来した
ウ.標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し又は回復した
場合は、速やかに警察本部や警察署等に返納してください。
規制除外車両とは、社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めることとなる車両をいいます。
同車両は、災害発生前に事前に審査を行う事前届出を実施し、規制除外車両事前届出済証の交付を受けることにより、災害発生時に他の車両に優先して標章等の交付手続きを受けることができます。
(1)対象車両
(2)届出者
(3)申出先
(4)必要書類等
ア.医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
イ.医療品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
医療品・医療機器・医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
ウ.患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
エ.建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)
※重機輸送車両については、重機と同一使用者の届出である場合に限り、写真は重機を積載した状況のものが必要です。
(1)再交付について
規制除外車両事前届出済証の交付を受けた後、規制除外車両事前届出書の記載内容に返納が生じ、又は規制除外車両事前届出済証を亡失、滅失、汚損若しくは破損した場合は、警察本部や警察署等に届出をして、再交付を受けてください。
記載内容の変更の場合は、交付を受けた規制除外車両事前届出済証を提出してください。
(2)返納について
規制除外車両事前届出済証の交付を受けた後に、その車両が規制除外車両として使用されるものではなくなった場合は、速やかに規制除外車両事前届出済証を、警察本部や警察署等に返納してください。
(1)対象車両
(2)届出者
(3)申出先
(4)必要書類等
ア.事前届出済車両
イ.事前届出済車両以外の車両
ア.医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
イ.医療品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
医療品・医療機器・医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
ウ.患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
エ.建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)
※重機輸送車両については、重機と同一使用者の届出である場合に限り、写真は重機を積載した状況のものが必要です。
オ.その他公安委員会が必要と認めた車両
必要と認めた用途に使用することを確認できる書類の写し