緊急通行車両の確認の申出及び規制除外車両の事前届出制度

大規模災害等発生時の交通規制

 大震災・原子力災害等の大規模災害発生時においては、災害応急対策を迅速・円滑に実施するために、災害対策基本法等の規定に基づき公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両等以外の車両の通行を規制する場合があります。

(この規制された道路を「緊急交通路」と言います。)

 

島根県内の緊急交通路指定予定路線(PDF:146KB)

通行できる車両

○緊急通行車両

 地方公共団体、指定行政機関等(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関)が行う避難勧告、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両

○規制除外車両

 民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される車両

・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品、医療機関、医療用資機材等を輸送する車両

・患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
・建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

緊急通行車両の確認申出

 令和5年9月1日から、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになりました。

 これにより、都道府県公安委員会が災害対策基本法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。

 

 〔警察庁ホームページ掲載資料〕

確認申出

申出者

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)

申出先

 自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察本部交通規制課または警察署

必要書類

(1)緊急通行車両確認申出書
(2)自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
(3)災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等)

(4)指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(車両リスト、証明書類等)

 ※(3)、(4)は一本化されたものでも結構です。

 

 ・各種様式(PDF版)

 ・緊急通行車両確認申出書

 ・緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書

 ・緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書

 

〔「緊急通行車両等事前届出済証」の交付を受けておられる方へ〕

 既に発出している緊急通行車両等事前届出済証は、令和5年9月1日以降も有効ですが、いち早く災害応急対策に従事するためにも、新制度の緊急通行車両の確認申出について検討をお願いします。

 

規制除外車両の事前届出

事前届出者

 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)

事前届出先

 自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察本部交通規制課または警察署

必要書類

(1)規制除外車両事前届出書
(2)自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
(3)疎明資料

【医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両】

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

【医薬品、医療機関、医療用資機材等を輸送する車両】
使用者が医薬品、医療機器、医療用資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類

【患者等輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)

【建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

 

 ・各種様式(PDF版)

規制除外車両の標章申請要領(大規模災害発生時)

 大規模災害発生後、都道府県公安委員会において緊急交通路の指定が行われた際に、標章等の交付事務が始まります。規制除外車両事前届出済証を持ておられる方は届出済証を持って、持っておられない方は疎明資料等を用意して、警察書等で標章及び証明書の交付を受けてください。

 

 ・各種様式(PDF版)

 

注意事項

○車両が廃車となった場合など緊急通行車両等に該当しなくなった場合は、交付を受けた証明書等を返納してください。