駐車禁止除外指定(歩行困難者等)

駐車禁止除外指定(歩行困難者等)の概要

 身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当されている歩行が困難な方に、駐車禁止除外標章を交付することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除外されるものです。

駐車禁止除外標章交付対象者

障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方で次の表に該当する方

障害者手帳又は戦傷病者手帳該当者
障害の区分 障害の級別(身体障害者手帳)

重度障害の程度(戦傷病者手帳)

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の

脳病能障害

上肢機能 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級及び3級までの各級
肝臓機能障害 1級及び3級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症

その他の障害の方又は疾患をお持ちの方で次の表に該当する方

駐車禁止除外標章交付対象者(その他)
障害の区分 障害の程度
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
小児慢性特定疾病 色素性乾皮症

有効期間

 3年

申請手続きについて

申請者

  • 対象者本人
  • 親権者、後見人及び保佐人等の法定代理人
  • 介添人等の代理人

 ※委任状が必要です。

申請に必要な書類

  • 駐車禁止除外指定申請書(第6条第1項第4号ス関係)1通

 駐車禁止除外指定申請書(Word形式)

 駐車禁止除外指定申請書(PDF形式)
※用紙は各警察署窓口にあります。

  • 対象者本人の住民票の写し
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、色素性乾皮症を罹患していることを疎明できるもの

 (例:身体障害者手帳の写し)

  • 自動車検査証記録事項が記載された書面(主に使用する自動車を申請したい場合)

更新に必要な書類

  • 駐車禁止除外指定申請書(第6条第1項第4号ス関係)1通

 駐車禁止除外指定申請書(Word形式)

 駐車禁止除外指定申請書(PDF形式)

 ※用紙は各警察署窓口にあります。

  • 現在お持ちの駐車禁止除外指定標章
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、色素性乾皮症を罹患していることを疎明できるもの

 (例:身体障害者手帳の写し)

再交付(亡失、滅失、汚損又は破損した場合)に必要な書類

  • 駐車禁止除外指定申請書(第6条第1項第4号ス関係)1通

 駐車禁止除外指定申請書(Word形式)

 駐車禁止除外指定申請書(PDF形式)

 ※用紙は各警察署窓口にあります。

 ※用紙は各警察署窓口にあります。

  • 現在お持ちの駐車禁止除外指定標章(汚損又は破損した場合)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、色素性乾皮症を罹患していることを疎明できるもの

 (例:身体障害者手帳の写し)

申請窓口

 居住地を管轄する警察署(警察署一覧

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)

 午前8時30分から午後0時00分まで

 午後1時00分から午後4時00分まで