身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当されている歩行が困難な方に、駐車禁止除外標章を交付することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除外されるものです。
障害の区分 | 障害の級別(身体障害者手帳) |
重度障害の程度(戦傷病者手帳) |
|
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視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
移動機能 | 1級から4級までの各級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級及び3級までの各級 | ||
肝臓機能障害 | 1級及び3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
知的障害者 | 重度(A) |
精神障害者 | 1級 |
小児慢性特定疾病 | 色素性乾皮症 |
3年
※委任状が必要です。
駐車禁止除外指定申請書(PDF形式)
※用紙は各警察署窓口にあります。
(例:身体障害者手帳の写し)
※用紙は各警察署窓口にあります。
(例:身体障害者手帳の写し)
※用紙は各警察署窓口にあります。
※用紙は各警察署窓口にあります。
(例:身体障害者手帳の写し)
居住地を管轄する警察署(警察署一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで