駐車許可
駐車許可制度の概要
駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について、審査基準に基づいて審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
駐車許可の対象
駐車日時
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
- 駐車(許可の条件を付す場合については、当該条件に従った車両。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
- 重量、長大又は多量な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- 訪問診療等車両、訪問介護等車両にあっては、用務先の直近に駐車する必要がある場合は、当該用務先の直
- その他の車両にあっては、当該用務先から概ね100メートル以内の範囲
駐車場所
- 駐車禁止の規制が実施されている場所であること。(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)
- 駐車により交通に危険が生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車に係わる用務
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが、著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
申請手続きについて
駐車許可の単位及び期間
原則として、駐車許可については、車両ごとに日時、場所及び用務を特定して行い、期間については必要最小限度とします。
ただし、「日時、場所及び用務が特定された許可申請」であって、「複数の場所に継続的に駐車することとなるもの」及び「特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるもの」については、
- 車両が同一であること。
- 駐車に係る用務が同一であること。
- 同一時間帯に同一場所に駐車する行為であること。
- 申請期間が1年以内であること。
の要件をすべて充足する場合に限り、包括一件として、1年以内の範囲内で期間を定めています。
なお、計画、使用車両等申請内容に変更があった場合は、その都度変更について申請してください。
申請者
- 駐車しようとする車両の運転者
- 駐車許可に係る業務の責任者
申請に必要な書類
- 駐車場所周辺の見取図及び駐車場所の見取図
- 自動車検査証記録事項が記載された書面
- 運転免許証の写し
申請窓口
駐車しようとする場所を管轄する警察署(警察署一覧)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
駐車許可の期間