高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車ができる場所を設けて、専用の標章を掲示することによって駐車を可能とする制度です。
したがいまして、標章を掲示した高齢運転者等標章車以外は専用の駐車場所に駐車することはできません。
ただし、すでに駐車禁止除外標章の交付を受けている方は、その標章を掲示することにより専用の駐車場所に駐車することができます。
普通自動車の運転ができる免許を受けた方であって
を総称して「高齢運転者等」といいます。
高齢運転者等専用駐車区間には、次の道路標識が設置されています。
対象者本人
※用紙は各警察署窓口にあります。
高齢運転者等標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、警察署窓口において高齢運転者等標章再交付申請書を記入していただくことで再交付することができます。
高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じた場合は、現在お持ちの高齢者等標章と変更した内容が証明できる書類(運転免許証、自動車検査証など)を持参の上、警察署窓口において高齢運転者等標章記載事項変更届を記入していただくことで変更ができます。
※用紙は各警察署窓口にあります。
居住地を管轄する警察署(警察署一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで