高齢運転者等専用駐車区間制度

高齢運転者等専用駐車区間制度の概要

 高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車ができる場所を設けて、専用の標章を掲示することによって駐車を可能とする制度です。

 したがいまして、標章を掲示した高齢運転者等標章車以外は専用の駐車場所に駐車することはできません。

 ただし、すでに駐車禁止除外標章の交付を受けている方は、その標章を掲示することにより専用の駐車場所に駐車することができます。

対象者

 普通自動車の運転ができる免許を受けた方であって

  • 年齢70歳以上の方
  • 聴覚障がいであることを理由に運転免許に条件を付されている方
  • 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている方
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方

専用の駐車場所

 高齢運転者等専用駐車区間には、次の道路標識が設置されています。

高齢運転者等専用駐車区間

e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えるようになりました。

 警察の行政手続きのオンライン化について

ただし、専用場所駐車標章は警察署窓口で交付となります。

提出された申請について、補正がある時や、標章交付の準備が出来た時など、警察署からe-Govを通じて通知を行います。

提出後はe-Govサイトを定期的にご確認ください。

窓口での申請手続き

申請者

 対象者本人

申請に必要な書類

  • 高齢運転者等標章申請書(Word24KB)1通
  • 運転免許証又は免許情報記録個人番号カード
  • 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方は、妊娠の事実又は出産日を証明できる書類(母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本など)

再交付

 高齢運転者等標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、警察署窓口において高齢運転者等標章再交付申請書(一太郎26KB)を記入していただくことで再交付することができます。

 また、汚損又は破損した場合は、当該標章の提出をお願いします。

記載事項変更

 高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じた場合は、現在お持ちの高齢者等標章と変更した内容が証明できる書類(運転免許証、自動車検査証など)を持参の上、警察署窓口において高齢運転者等標章記載事項変更届(一太郎26KB)を記入していただくことで変更ができます。

また、当該変更が生じたことを証する書類を提出してください。

【例】

・届出に係る普通自動車の変更及び追加の場合

 自動車検査証(写しを含む。)

・住所の変更

 住民票、運転免許証

・氏名の変更

 住民票、戸籍謄本、運転免許証

・電話番号その他の連絡先の変更

 電話の契約書

・運転免許番号の変更

 運転免許証

申請窓口

 居住地を管轄する警察署(警察署一覧

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)

 午前8時30分から午後0時00分まで

 午後1時00分から午後4時00分まで