平成30年4月25日、「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、
「許可単位の見直し」「営業制限の見直し」「簡易取消しの新設」「欠格事由の追加」
について、改正されました。
この改正は、
●6月施行(平成30年10月24日に決定)
●2年施行(令和2年4月1日に決定)
の2段階でそれぞれ施行となります。
この改正により、全ての古物商・古物市場主は、
6月施行日(平成30年10月24日)~2年施行日(令和2年4月1日)
の間に、「主たる営業所等届出書」を公安委員会に提出していなければ、2年施行日に許可が失効しています(資料3のとおり)。
(※こちらの手続きの受付は既に終了しています)