平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法が施行に伴い、宝石、貴金属等の取引を営む方は、従来からの古物営業法による義務加えて、各種義務が生じます。詳細については、下記サイトをご覧ください。
※上記サイトに掲載の「犯罪収益移転防止法の概要」をご確認ください。
■疑わしい取引の届出対象(タリバーン関係者等のテロリスト)(外部サイト)
島根県警察本部
生活安全部生活安全企画課
営業許認可係(古物営業担当)
0852−26−0110(内線3032)
(受付時間月曜日から金曜日(祝日をのぞく)午前9時〜午後5時まで