質屋営業に関する申請・届出

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概要

公安委員会の許可・届出

定義

質屋営業を営むことができない者(欠格事由)

保管設備の基準

質屋営業における義務等について

質屋営業申請様式

質屋の許可申請

個人の場合

法人の場合

営業所の移転の許可

管理者の新設又は変更の許可

営業内容の変更に係る許可申請、届出

許可証の再交付申請・許可証の亡失又は盗難の届出(直ちに)

質屋の氏名・本籍・住所(変更日から10日以内に届出)

法人の所在地変更(変更日から10日以内に届出)

管理者の廃止・氏名・住所変更(変更日から10日以内に届出)

営業所の名称変更(変更日から10日以内に届出)

法人代表者その他業務を行う役員の氏名・住所変更(変更日から10日以内)

法人代表者その他業務を行う役員の異動(変更日から10日以内)

廃業の届出・死亡の届出(それぞれ10日以内)

休業の届出

質屋営業法の改正について(令和6年4月1日施行)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、認定証、標識等の書面の掲示等を義務付けている規制の見直しがなされ、質屋営業法及び同法施行規則が改正されました(令和6年4月1日施行)。
この改正に伴い、質屋は許可を受けたことを示す標識を営業所に掲示するとともに、同標識をウェブサイトに掲示する必要があります。
概要はチラシのとおりですので、質屋営業事業者の方は、本紙を御確認の上、取扱いに誤りのないようにしてください。


チラシ(PDF470KB)

概要

公安委員会の許可・届出

質屋営業を営もうとする方は、営業所ごとに公安委員会の許可が必要です。

また、許可を得た後に変更等があった場合についても、公安委員会の許可、届出等が必要です。

定義

「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保されている債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を伏して、金銭を貸し付ける営業のことをいいます。

質屋営業を営むことができない者(欠格事由)

次のいずれかに該当する場合、質屋を営むことができません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過しない者
  2. 許可の申請前三年以内に、無許可で質屋を営んで罰金の刑に処せられた者、又は、他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
  3. 住居の定まらない者
  4. 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  5. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人がこの欠格事由の1~4,7,10のいずれにも該当しない場合を除く)。
  6. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 質屋の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  8. 同居の親族のうち、この欠格事由の7に該当する者又は営業の停止を受けている者がある者
  9. 上記1〜3または5~7および心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもののいずれかに該当する管理者をおく者
  10. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうち、この欠格事由の1〜7までのいずれかに該当するものがある者
  11. 島根県公安委員会が定めた質物保管設備の基準に適合する保管設備を有しない者

保管設備の基準

島根県においては、質物の保管設備に関する基準(平成4年3月10日付け島根県公安委員会規則第3号)が定められています。

保管設備の基準について、詳しくは、申請しようとする営業所を管轄する警察署までお問い合わせください。

質屋営業における義務等について

質屋には、各種義務が課せられており、違反した場合は罰則が定められているほか、営業停止等行政処分の対象となります。法律を遵守した営業を心がけてください。

次の営業は、質屋の要件を満たさないことから質屋営業に該当せず、貸金業法等の違反となる場合があります。

・貸し付けた金銭に比べて質物の価値が著しく乏しい等、質物と貸付金の間に相対的な関係が認められない

・実際には、質物の流質を認めず、元金の返済を要求する。等

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質屋営業申請様式

各種申請・届出に際しては、申請書や届出書に添付書類、手数料等を添えて、「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。

 また、一度手数料を納入すると、許可にならなかった場合でも返却されませんので注意してください。

※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。

※ご利用に当たっての注意事項

  1. 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  2. 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
  3. 提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
  4. 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。
  5. 履歴書については必要事項が記載されてあれば様式は問いません。

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質屋の許可申請

  • 申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署

  • 手数料

申請時に島根県収入証紙で納入

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個人の場合

1許可申請書

(1)様式第1号その1

(2)様式第1号その2

2住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

3身分証明書

4履歴書

5誓約書(個人・代表者その他業務を行う役員用)

6質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類

7管理者を定めるときは管理者の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

8管理者を定めるときは管理者の身分証明書

9管理者を定めるときは管理者の履歴書

10管理者を定めるときは管理者の誓約書(管理者用)

 

※提出には正副2通が必要です。正副2通とは、1つの許可申請について2通同じ申請書等を提出するということです。

※2〜10の副についてはコピー可とします。

※6については、質物の保管設備について、営業所との位置関係、構造及び設備等が分かる構造概要書面及びそれらの図面、その他建築基準法に規定する耐火性能が分かる書面等を提出してください。

※7〜10は、管理者が許可を受ける方と同一の場合は不要です。

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法人の場合

1許可申請書

(1)様式第1号その1

(2)様式第1号その2

2法人の登記事項証明書

3法人の定款

4代表者その他業務を行う役員の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

5代表者その他業務を行う役員の身分証明書

6代表者その他業務を行う役員の履歴書

7代表者その他業務を行う役員の誓約書(個人・代表者その他業務を行う役員用)

8質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類

9管理者を定めるときは管理者の住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

10管理者の身分証明書

11管理者の履歴書

12管理者の誓約書(管理者用)

 

※提出には正副2通が必要です。正副2通とは、1つの許可申請について2通同じ申請書等を提出するということです。

※1の(2)は必要枚数使用してください。

※3の法人の定款の写しには

『以上、原本と相違ありません。

 年月日

代表取締役「○○○○(氏名)」』

と記載してください。

※9〜12は管理者が代表者その他業務を行う役員と同じ方であれば不要です。

※2~12の副についてはコピー可とします。

※身分証明書は、本籍地を管轄する市町村役場で取得することができます。

※手数料の納付は、「手数料納付書」に「島根県収入証紙」を貼付して納付することになります。

※島根県収入証紙は、各警察署内の交通安全協会等で販売しています。その他の販売箇所については、お問い合わせください。

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営業所の移転の許可

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類
  3. 許可証

※申請は変更後の営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。

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管理者の新設又は変更の許可

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
  3. 身分証明書
  4. 履歴書
  5. 誓約書(管理者用)
  6. 許可証

※なお、新たに管理者にしようとする方が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、あらかじめ申請する警察署の生活安全(刑事)課(係)にお問い合わせください。

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営業内容の変更に係る許可申請、届出

各種届出

質屋の許可を受けて営業を行っている方は、法令の定めに従い、各種届出をしてください。

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許可証の再交付申請・許可証の亡失又は盗難の届出(直ちに)

※許可証の再交付には手数料が必要です。

  1. 許可証亡失・盗難届出書・再交付申請書(様式第23号)

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質屋の氏名・本籍・住所(変更日から10日以内に届出)

  1. 営業内容の変更届出書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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法人の所在地変更(変更日から10日以内に届出)

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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管理者の廃止・氏名・住所変更(変更日から10日以内に届出)

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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営業所の名称変更(変更日から10日以内に届出)

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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法人代表者その他業務を行う役員の氏名・住所変更(変更日から10日以内)

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証(業務を行う役員(代表者を除く)の場合を除く)

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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法人代表者その他業務を行う役員の異動(変更日から10日以内)

  1. 営業内容の変更許可申請書・営業内容の変更届・許可証の書換申請書
  2. 許可証(業務を行う役員(代表者を除く)の異動の場合を除く)
  3. 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
  4. 履歴書
  5. 誓約書(個人・代表者その他業務を行う役員用)
  6. 身分証明書

※許可証の書換えには手数料が必要です。

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廃業の届出・死亡の届出(それぞれ10日以内)

  1. 廃業・休業・死亡届出書・許可証の返納理由書
  2. 許可証

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休業の届出

  1. 廃業・休業・死亡届出書・許可証の返納理由書

※提出には正副2通必要です。

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