金属くず商に関する届出について

島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。

令和元年10月11日、金属くずの取扱いに関する条例及び同施行規則が改正されました!

詳しくはこちらをご覧ください。【改正概要】(PDF:222KB)

 

 

【千葉県警察からのお知らせ】

 千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページをご覧ください。

 

 

島根県公安委員会への届出

金属くず商を営む場合は、島根県公安委員会への届け出が必要です。

また、届出後に変更、営業の廃止等があった場合についても、島根県公安委員会に届け出が必要です。

金属くずの定義

条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。

  1. 本来の生産目的に従って売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
  2. 古物営業法上の古物

金属くず商とは

条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。

 

金属くず商届出様式

 ※ご利用に当たっての注意事項

  1.  必要な申請書をダウンロードしてご利用ください。
  2.  提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入してください。なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
  3.  郵送、電子申請、FAXによる受付は行っておりません。
  4.  掲載している様式は、PDF形式で提供しています。

 届出をするとき

 金属くず商届出書(PDF:42KB)

 従業員に金属くず商の行商又は運搬をさせようとするとき

 金属くず商従業員届出書(PDF:43KB)

 届出事項等に変更があったとき

 異動届出書(PDF:38KB)

 証明書を毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき

 証明書(毀損・亡失・盗難)届出書(PDF:43KB)

 証明書を返納するとき(金属くず商をやめるとき)

 証明書返納届出書(PDF:46KB)

 帳簿を毀損又は亡失したとき

 帳簿(毀損・亡失)届出書(PDF:36KB)

金属くず商の届出先

 1営業所が島根県内にある場合

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

 

 2営業所が島根県内にない場合
 (1)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県内の場合

住所又は主たる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

 

 (2)個人の場合の住所又は法人の場合の主たる事務所の所在地が、島根県外の場合

 主たる行商地域を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)

届出に必要な書類

金属くず商を始める場合

個人の場合

  •  金属くず商届出書
  •  本人の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
  •  営業所に管理者をおくときは、その者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

 

法人の場合

  •  金属くず商届出書
  •  定款
  •  登記事項証明書
  •  代表者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚
  •  営業所に管理者をおくときはその者の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

 ※業務開始前10日までに届出すること

営業を開始した後、営業所を新設する場合

 同上

従業員に金属くず商の行商又は運搬をさせようとするとき

  •  金属くず商従業員届出書
  •  当該従業員の住民票の写し【本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの】、写真2枚

届出事項に変更があったとき

  •  異動届出書
  •  公安委員会に提出している書類(住民票の写し、定款、登記事項証明書)のうち当該異動事項に係る書類
  •  証明書の記載事項に異動を生じたときは、当該証明書及び当該証明書に係る者の写真2枚

 ※変更があったその日から10日以内に届け出すること

証明書を毀損し、亡失し、又は盗み取られたとき

  •  証明書(毀損・亡失・盗難)届出書
  •  当該証明書に係る者の写真2枚
  •  毀損の場合は、当該毀損した証明書

 ※判明後ただちに届け出ること

営業を継続して行うことができなくなったとき

  •  証明書返納届出書
  •  金属くず商届出証明書
  •  金属くず商(管理者・従業員)届出証明書(交付を受けている場合に限る)

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

従業員が行商又は運搬に従事しなくなったとき

  •  証明書返納届出書
  •  従事しなくなった従業員の金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

管理者の職を解いたとき

  •  証明書返納届出書
  •  職を解いた管理者の金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

証明書の再発行を受けた者が、亡失し又は盗み取られた証明書を回復したとき

  •  証明書返納届出書
  •  回復した金属くず商届出証明書又は金属くず商(管理者・従業員)届出証明書

 ※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること

 

 

◎写真は、届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmのものです。

(カラー、白黒は問いません。)

特定金属くず買受業に関する届出について

金属盗対策法の施行について

 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」にかかる「特定金属くず買受業に係る措置」が令和8年6月1日に施行されました。

「警察庁からのお知らせ(PDF:3.6MB)」もご覧ください。

特定金属くずとは

 主として特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう)により構成されている金属くずをいいます。

 現在、特定金属には「銅」のみ定められており、例えば

・銅管

・銅線

・真鍮製のもの

・エアコンの室外機(古物に該当しないもの)

等の金属くずが、特定金属くずに該当します。

特定金属くず買受業とは

 特定金属くずの買受け(買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を提供する場合を含む)を行う営業を言います。

 島根県の「金属くずの取扱いに関する条例」の規定により、金属くず商の届出をしている方で、特定金属くずの買取りを行っている方は、特定金属くず買受業にも該当します。

営業開始届出等について

営業開始届出

令和8年6月1日から営業開始届出を受付けています。

○営業開始届出は、事業所の営業所ごとに届出をする必要があります。

○島根県内に営業所を設けようとする場合は、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全(刑事)課(係)に届け出てください。

届出に必要な書類

個人の場合

 ・営業開始届出書(PDF:49KB)

 ・営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図

 ・住民票の写し(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍等記載のもの)

法人の場合

 ・営業開始届出書(PDF:49KB)

 ・営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図

 ・定款

 ・登記事項証明書

 ・代表者の住民票の写し(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍等記載のもの)

○島根県内に2つ以上の営業所の営業開始届出書を提出するときは、その営業所のどちらか一つの所在地を管轄する警察署に提出すれば足ります。

 その際には、届出に必要な書類の内、同一の内容となる書類は1通で足ります。

提出期限

 特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日

手数料

 なし

令和8年6月1日までに、すでに特定金属くず買受業を営んでいる場合

 令和8年8月31日までに、届出に必要な書類を、営業所の所在地を管轄する警察署に提出しなければなりません。

 例えば、島根県の「金属くずの取扱いに関する条例」の規定により、金属くず商の届出をしている方で、すでに特定金属くずの売買を行っている場合には、令和8年8月31日までに営業開始届出書を提出してください。

届出事項変更届出

○特定金属くず買受業の営業開始届出書を提出している方で、

 ・氏名又は名称

 ・住所

 ・営業所の所在地

 ・法人の場合は代表者の氏名

 ・営業所の名称

 ・営業所の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

 ・特定金属くずの保管場所の所在地

に変更がある場合には、変更事項に係る必要な書類を添付して

 届出事項変更届出書(PDF:48KB)

を営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。

提出期限

 届出事項の変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)

手数料

 なし

営業廃止届出

○特定金属くず買受業を廃止した場合には

 営業廃止届出書(PDF:38KB)

を営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。

提出期限

 営業を廃止した日から14日以内

手数料

 なし

特定金属くず買受業の遵守事項

氏名等の表示

 営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさと書体の文字

 ・氏名又は名称

 ・届出をした公安委員会の名称(島根県公安委員会)

 ・届出番号

を表示しなければなりません。

 また、ウェブサイトを有している場合(従業員が常時5人以下の場合を除く。)は、氏名等をウェブサイトに掲載しなければなりま

せん。

本人確認

 特定金属くずを買い受ける際には、買受けの相手方の身分証明書(運転免許証、在留カード、マイナンバーカード等の写真が貼付され、官公庁が発行する氏名、住所、生年月日の記載があるもの)、相手方が法人の場合には登記事項証明書等の提示等により、本人確認をしなければなりません。

本人確認記録の作成・保存

 買受けの相手方の本人確認を行った場合には、本人確認を行った身分証明書等の写しを作成して

 ・本人確認を行った者の氏名等

 ・本人確認記録の作成者の氏名等

 ・身分証明書等の提示を受けた日

などを記録して、文書又は電磁的記録を用いて、3年間保存しなければなりません。

 作成した本人確認記録は、3年間保存しなければなりません。

取引記録の作成・保存

 特定金属くずを買受けした場合には、

 ・買受けの相手方の氏名又は名称

 ・買受けの日付及び時刻

 ・買い受けた特定金属くずの量、特徴及び価額

 ・買受けに係る代金の支払方法

を記録して、文書又は電磁的記録を用いて、3年間保存しなければなりません。

盗難品の疑いがある場合の申告

 買受けに係る特定金属くずが盗難品である疑いがあると認めた場合は、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。

特定金属くず買受業届出様式

 〇営業開始届出書_(PDF:49KB)

 〇届出事項変更届出書_(PDF:48KB)

 〇営業廃止届出書_(PDF:38KB)