島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。
令和元年10月11日、金属くずの取扱いに関する条例及び同施行規則が改正されました!
【千葉県警察からのお知らせ】
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページをご覧ください。
金属くず商を営む場合は、島根県公安委員会への届け出が必要です。
また、届出後に変更、営業の廃止等があった場合についても、島根県公安委員会に届け出が必要です。
条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。
条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。
※ご利用に当たっての注意事項
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
住所又は主たる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
主たる行商地域を管轄する警察署の生活安全(刑事)課(係)
1個人の場合
2法人の場合
※業務開始前10日までに届出すること
同上
※変更があったその日から10日以内に届け出すること
※判明後ただちに届け出ること
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
※事由が発生してから14日以内に返納(届出)すること
◎写真は、届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmのものです。
(カラー、白黒は問いません。)