特定遊興飲食店営業の許可申請

許可申請について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」といいます。)が改正され、公安委員会の許可を受けて、特定遊興飲食店営業を営むことができるようになりました。
平成28年3月23日から、特定遊興飲食店営業を営むための許可申請を、各警察署において受付を開始します。

特定遊興飲食店営業の許可を受けられない場合(欠格事由)

次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

特定遊興飲食店営業を営もうとする者(個人又は法人)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第1項第2号イ〜ワに掲げる罪を侵して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 特定遊興飲食店営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
  7. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人でその役員のうちに上記1から6までおよび下記9のいずれかに該当する者があるもの
  9. その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第7号から同項第9号に該当するもの

営業所

  1. 営業所の構造又は設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき
  2. 営業所が、島根県の条例で定める営業所設置許容地域以外にあるとき(ただし、旅館業法に規定するホテルや旅館の施設内に営業所を設ける場合は除く)
  3. 営業所に風適法第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき(管理者として選任する者が欠格事由に該当している場合等)

特定遊興飲食店営業の許可申請

許可申請は、許可申請書に添付書類、手数料等を添えて「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納付すると、許可とならなかった場合も返却されませんので注意してください。

※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
※ご利用に当たっての注意事項

  1. 必要な申請書をダウンロードしてご利用ください
  2. 掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。
  3. 提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使いください。
  4. 郵送、電子申請、FAXによる受付は行っていません。

特定遊興飲食店営業の許可申請の手続きに必要な書類

1.許可申請書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書

4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.営業者にかかる書類

(1)_個人の場合

ア_住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
イ_身分証明書
ウ_人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

(2)_法人の場合

ア_法人に係る登記事項証明書
イ_役員に係る前記1「個人の場合」の書類

6.管理者にかかる書類

(1)_選任する管理者に係る前記5(1)ア〜イの書類
(2)_誠実に業務を行うことを誓約する書面
(3)_風適法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)_写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmの写真で裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)